教えて!住まいの先生
Q 年金について 夫が会社員で、60歳で死亡、妻は教員で58歳健在、いずれも22歳以降連続して勤務欠くことなく年金納付してきました。 子供は2人いますがいずれも成人で独立生計です。
このケースの場合、妻は夫がもらえるはずだった年金をどの程度(割合および期間)支給されるのでしょうか
補足
22歳以降と記載しましたが20歳以降が正当です。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2020/7/13 19:48:10
共稼ぎで妻の老齢厚生年金が多い場合は、遺族年金は少ないか、貰えないかになる場合が多いですね。
年金事務所で、年金額の確認と手続きを進めましょう。
年金事務所で、年金額の確認と手続きを進めましょう。
質問した人からのコメント
回答日時: 2020/7/13 19:48:10
助かりました!
回答
1件を表示しています。
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2020/7/7 08:59:42
あなたが800万以下の年収なら、夫の厚生年金=比例報酬部分の75%を遺族年金として受給できる。
基礎年金分は自分の年金を併給される。
基礎年金分は自分の年金を併給される。
1件を表示しています。
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地