教えて!住まいの先生

Q 年金について 夫が会社員で、60歳で死亡、妻は教員で58歳健在、いずれも22歳以降連続して勤務欠くことなく年金納付してきました。 子供は2人いますがいずれも成人で独立生計です。

このケースの場合、妻は夫がもらえるはずだった年金をどの程度(割合および期間)支給されるのでしょうか
補足

22歳以降と記載しましたが20歳以降が正当です。

質問日時: 2020/7/7 07:17:00 解決済み 解決日時: 2020/7/13 19:48:10
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2020/7/13 19:48:10
共稼ぎで妻の老齢厚生年金が多い場合は、遺族年金は少ないか、貰えないかになる場合が多いですね。

年金事務所で、年金額の確認と手続きを進めましょう。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2020/7/13 19:48:10

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A 回答日時: 2020/7/7 08:59:42
あなたが800万以下の年収なら、夫の厚生年金=比例報酬部分の75%を遺族年金として受給できる。
基礎年金分は自分の年金を併給される。
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