教えて!住まいの先生
Q 12年ほど前、父と共有(持分各 1/2 )で中古マンションを2180万で購入し、以来ずっと、息子である私一家が居住しています。ローンはありません。当時、父と私がそれぞれ1090万円負担しました。
2021年時点で税理士に計算してもらったところ、土地相続税評価額18,628,244円、建物評価額5,055,400円でした。父の持分を1100万円で妻に買い取らせ、完全に自分たち夫婦のマンションにしたいと考えています。築約40年の物件で、売却するとしてもせいぜい2800万円くらいかと思います。この場合、妻はローンを組むことができるでしょうか?ちなみに妻は働いており収入があります。親族間売買でローンが組めない場合、妻には500万円ほど貯蓄があり、子供名義の預貯金も600万円ほどあるので、1100万円なら何とか捻出できます。父は同意していますが、1100万円での売買は、贈与税がかかる可能性が高いでしょうか?
回答
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A
回答日時:
2021/11/26 04:36:53
売買なら贈与税にも譲渡所得にもならないから大丈夫でしょうが、念のため税理士とは念押し必要です。
ローンは可能ですが、妻の収入が見られます。ただ築40年だとローンは10年程度ですので、10万円以上の返済は覚悟必要です。
私なら、奥さんと親御さんで、売買契約書と金銭貸借消費借用証書(割賦返済)を交わして、公証役場で証印もらって、奥さんが自動送金で返済する方が、情けは出ますが、ローン借りるよりは簡単です。諸費用も利息もないですし、奥さんが万一の離婚も考えづらくなります(それで良いかは別の話ですが)。そこら辺は司法書士がやってくれます。
ローンは可能ですが、妻の収入が見られます。ただ築40年だとローンは10年程度ですので、10万円以上の返済は覚悟必要です。
私なら、奥さんと親御さんで、売買契約書と金銭貸借消費借用証書(割賦返済)を交わして、公証役場で証印もらって、奥さんが自動送金で返済する方が、情けは出ますが、ローン借りるよりは簡単です。諸費用も利息もないですし、奥さんが万一の離婚も考えづらくなります(それで良いかは別の話ですが)。そこら辺は司法書士がやってくれます。
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