教えて!住まいの先生

Q 住宅瑕疵担保責任保険、なんと読むのですか? 内容や意味も簡単に、わかりやすく教えて下さい。

質問日時: 2009/4/20 20:21:13 解決済み 解決日時: 2009/4/25 22:55:10
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2009/4/25 22:55:10
「じゅうたくかしたんぽせきにんほけん」ですね。

住宅を買ったときにその家が住宅の構造上の問題などで住宅の基本的な耐力や防水の性能をみなさない
(耐震偽造や欠陥工事をなされたときに)時に住宅を売った人が住宅を買った人に対して10年間の
瑕疵担保責任(無料で補修する義務)を負担することになる保険のことです。
被保険者は住宅業者=家を売った人ってことになるんですけどね。
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A 回答日時: 2009/4/20 22:45:52
読み方は前の回答者さんと同じです。

噛み砕いて内容を言うと、前に「ヒューザー」という会社のマンションの構造設計を担当した姉歯元建築士の問題が取り出さざれれた事は記憶に新しいと思います。
本来住宅品質確保促進法により雨水を防止する部分と主要構造部分等は10年間の保証義務があります。しかし建設業者や事業主が倒産した場合は保証する術がありません。任意で第三者機関の保証(倒産したら代わりに保証してくれる団体)を適用出来るようにするには現場審査を受けねばなりません。ヒューザーの場合は明らかな鉄筋不足等がありましたので現場審査を受ける対象にありませんでした。これはあくまで任意なので事業主が保証できるのであれば第三者機関による保証の申請をしなくても良いというのが従来の法律でした。
しかしこれでは消費者を守れません。そこでようやく国が打ち出した法律が住宅瑕疵担保責任保険です。

これは保証ではなく保険ですので住宅やマンションを建築する事業主は万が一に備え、保険に加入しなさいという法律です。保証と違い保険ですから事業主は保険金や供託をして万一に備えなさいという国の方針により、不具合が生じてもしっつかり消費者を守れる体制が整ったという訳です。

家電などを買う時にメーカー保証がついていますが、メーカーが倒産したら話になりません。住宅という高額な商品を購入する消費者を守るためにメーカーが倒産しても保険で補うという法律が住宅瑕疵担保責任保険を意味します。
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A 回答日時: 2009/4/20 22:38:27
fukudashoko410さんの補則になりますが、もし質問者さんが住宅を購入した方なら、その住宅に欠陥(瑕疵)があれば、当然売り主に文句つけるわけです。その場合、売り主さんが欠陥を修繕する費用を出すんですが、この保険に(売り主さんが)入っておいてくれれば 取りっぱぐれがないですよ、というものです。

よく、交通事故でも相手が保険に入っていてくれてないと、賠償金がとれないとききます。
保険の中には自分に掛けるもの以外に、誰かに迷惑かけてしまった場合用のものもあり、車両や住宅関連には多いです。
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