教えて!住まいの先生
Q 建売未着工の住宅性能について 売主である不動産屋に耐震、断熱等級はいくらか?と尋ねたところ 「デザイン性を重視している為第三者機関による住宅性能評価等の取得が不可となっております。
しかし、設計士とのお話で耐震性は2相当、断熱性は4相当との事です。」との回答でした。
・住宅性能評価が取得不可ということはあり得るのでしょうか?
・取得不可の場合でも自前でホームインスペクションを依頼する事で、性能の担保は出来るものでしょうか?
等級の取得に拘ってはいないのですが、欠陥住宅には住みたくありません。
ご回答宜しくお願い致します。
・住宅性能評価が取得不可ということはあり得るのでしょうか?
・取得不可の場合でも自前でホームインスペクションを依頼する事で、性能の担保は出来るものでしょうか?
等級の取得に拘ってはいないのですが、欠陥住宅には住みたくありません。
ご回答宜しくお願い致します。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/1/2 23:53:05
性能評価の取得には費用が掛かるので、売価が高くなるという理由と、実際には耐震等級2も断熱等級4も満たしていない可能性が高いということだと思います。
(性能を上げるよりもデザイン性を上げたほうが売れ行きが良いので、そちらにお金をかけます)
新築建売のホームインスペクションは施工のあら探しがメインなので、設計上の性能は分からないと思います。
欠陥住宅を掴みたくないという理由ならやらないよりはやった方が良いとは思います。(設計上で耐震等級1は必ず満たしています)
(性能を上げるよりもデザイン性を上げたほうが売れ行きが良いので、そちらにお金をかけます)
新築建売のホームインスペクションは施工のあら探しがメインなので、設計上の性能は分からないと思います。
欠陥住宅を掴みたくないという理由ならやらないよりはやった方が良いとは思います。(設計上で耐震等級1は必ず満たしています)
回答
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A
回答日時:
2021/12/25 13:05:38
①、質問とする問題点は、全てが法律に準じた不動産屋や設計事務所の
設計者が貴方様に解答したかが、問うべきな基本かと思います。☆例え
意匠重視な設計施工の建物も建築基準補の最低基準の1.倍以上とします。
耐震等級2相当とは、建築基準法の最低基準のX,Y方向ともに耐震壁が、
1.25倍≧だが、断熱性能も民間機関審査機関の適合証明書はないのです。
建物欠陥は完了検査済証もなく、構造瑕疵や契約設計図書との違反です。
②、耐震等級は住宅品格性能等級での10項目の一部です。それには建築
確認申請と住宅品確促進法の適合証明書を着手前に得る必要があります。
着手後は駄目で、既存建物診断の民間業者は任意団体で担保も任意です。
条件付き分譲地でなければ、貴方様の好きな設計者へ依頼もできます。
設計者が貴方様に解答したかが、問うべきな基本かと思います。☆例え
意匠重視な設計施工の建物も建築基準補の最低基準の1.倍以上とします。
耐震等級2相当とは、建築基準法の最低基準のX,Y方向ともに耐震壁が、
1.25倍≧だが、断熱性能も民間機関審査機関の適合証明書はないのです。
建物欠陥は完了検査済証もなく、構造瑕疵や契約設計図書との違反です。
②、耐震等級は住宅品格性能等級での10項目の一部です。それには建築
確認申請と住宅品確促進法の適合証明書を着手前に得る必要があります。
着手後は駄目で、既存建物診断の民間業者は任意団体で担保も任意です。
条件付き分譲地でなければ、貴方様の好きな設計者へ依頼もできます。
A
回答日時:
2021/12/25 10:59:38
不動産問題研究室を開いています。
ホームインスペクションとは、業界では「イチャモン屋」と称する方も少なくありません。
なぜなら、彼らは依頼を受ければ―――不都合部分を「指摘するのが業務」となり、指摘しなければ依頼した甲斐が無い―――と客からみなされるからです。
建築物は、建築確認を取得し、「検査済み証」を取得します。
それは、耐震・耐火などの建築基準法を満たしていなければならないのです。
そこへ、住宅性能などという文言を取り入れた「民間資格」を設置したのは、うがった見方をすれば、官僚が「天下り先」を確保するための団体設立———とさえ思われるのです。
どんな物件でも、完全でないこともあります。
新築でさえも「雨漏り」発生などは十分にあり得ます。
それを踏まえて、「完全」を求めないことです。
ホームインスペクションとは、業界では「イチャモン屋」と称する方も少なくありません。
なぜなら、彼らは依頼を受ければ―――不都合部分を「指摘するのが業務」となり、指摘しなければ依頼した甲斐が無い―――と客からみなされるからです。
建築物は、建築確認を取得し、「検査済み証」を取得します。
それは、耐震・耐火などの建築基準法を満たしていなければならないのです。
そこへ、住宅性能などという文言を取り入れた「民間資格」を設置したのは、うがった見方をすれば、官僚が「天下り先」を確保するための団体設立———とさえ思われるのです。
どんな物件でも、完全でないこともあります。
新築でさえも「雨漏り」発生などは十分にあり得ます。
それを踏まえて、「完全」を求めないことです。
A
回答日時:
2021/12/25 07:42:38
・住宅性能評価が取得不可ということはあり得るのでしょうか?
絶対不可って事ではなく、評価を取得するためには高額な経費を要するって意味かと。そのままでは評価は得られず、評価を満たすために追加工事が必要って意味かと思います。
私も評価を得るために試行錯誤しましたが、余計な出費も増えるので必要最小限の工事だけ行いました。
おかげで工事費は格安で済みました。
・取得不可の場合でも自前でホームインスペクションを依頼する事で、性能の担保は出来るものでしょうか?
結局はあなたの自己満足でしかありません。
第三者のプロの意見を聞いて納得できるなら、どうぞ。
絶対不可って事ではなく、評価を取得するためには高額な経費を要するって意味かと。そのままでは評価は得られず、評価を満たすために追加工事が必要って意味かと思います。
私も評価を得るために試行錯誤しましたが、余計な出費も増えるので必要最小限の工事だけ行いました。
おかげで工事費は格安で済みました。
・取得不可の場合でも自前でホームインスペクションを依頼する事で、性能の担保は出来るものでしょうか?
結局はあなたの自己満足でしかありません。
第三者のプロの意見を聞いて納得できるなら、どうぞ。
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