教えて!住まいの先生
Q 賃貸契約書の記述に関する質問です。
「賃主又は借主の都合により賃貸借解約する場合は、
賃主6ヶ月前に、借主は30日前に予告しなければなりません。
但し、借主は30日前の予告に代えて1ヶ月分の賃料及び共益費を支払うことにより、即時賃貸借契約を解約をすることができます。」
上記のような記述がある場合「30日以上前に退去申請を行えば1ヶ月分の賃料は払わなくていい」と解釈してよろしいのでしょうか?
賃主6ヶ月前に、借主は30日前に予告しなければなりません。
但し、借主は30日前の予告に代えて1ヶ月分の賃料及び共益費を支払うことにより、即時賃貸借契約を解約をすることができます。」
上記のような記述がある場合「30日以上前に退去申請を行えば1ヶ月分の賃料は払わなくていい」と解釈してよろしいのでしょうか?
回答
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A
回答日時:
2022/1/25 20:43:34
いや、申請だけでなくてちゃんと退去して明け渡しを済ませなきゃです。
明け渡し済ませないと不法占拠による損害として明け渡しが終わるまでにかかった日数分1.5倍の日割り家賃を払わないといけないみたいな条文が設けられてたりもしますので。
明け渡し済ませないと不法占拠による損害として明け渡しが終わるまでにかかった日数分1.5倍の日割り家賃を払わないといけないみたいな条文が設けられてたりもしますので。
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