教えて!住まいの先生
Q こんにちは。以下アドバイスをいただけると幸いです。 転職に伴い社宅を退去することとなりました。 社宅契約時は某大手管理会社が不動産屋と契約を結んでおります。
社宅規定では、退職時における退去費用(リフォーム代)は個人負担となっております。*1
退去前に事前に契約書を確認したところ、特約に*2ようなガイドラインにそぐわない記載があり、同紙面にて管理会社の契約員押印がなされてます。
こうした背景があり、費用負担が膨大にならないか心配しています。
なお、故意過失による損傷は無い状態なのですが、やはりこの場合*2に従わざるを得ないのでしょうか?
*1.社宅規定
自己都合による退去におけるリフォーム代は、全額自己負担とする。なお、この場合で、敷引により会社が退去におけるリフォーム代の1部もしくは全部を負担した場合については、当該物件の賃貸料1ヵ月分相当を限度に退去におけるリフォーム代として当該居住者に請求し、当該居住者はこれを支払う。
*2.特約事項 一部抜粋
一、乙は、退去時に置いて、畳の表替え、襖障子の張り替え、清掃費用を負担する。また損傷箇所がある場合には、修理費や損傷の程度によるさんも費用負担すること。
一、退去時の畳の表替え、襖障子の張り替え、清掃、損傷箇所の修繕は、甲または甲の指定する業者で行うものとする。
一、退去時の畳の表替え費用、襖障子の張り替え費用、清掃費用は、入居期間の長短にかかわらず、乙で負担するものとする。
一、乙は、退去時において、ガスレンジ孫料として3000円を負担する。
退去前に事前に契約書を確認したところ、特約に*2ようなガイドラインにそぐわない記載があり、同紙面にて管理会社の契約員押印がなされてます。
こうした背景があり、費用負担が膨大にならないか心配しています。
なお、故意過失による損傷は無い状態なのですが、やはりこの場合*2に従わざるを得ないのでしょうか?
*1.社宅規定
自己都合による退去におけるリフォーム代は、全額自己負担とする。なお、この場合で、敷引により会社が退去におけるリフォーム代の1部もしくは全部を負担した場合については、当該物件の賃貸料1ヵ月分相当を限度に退去におけるリフォーム代として当該居住者に請求し、当該居住者はこれを支払う。
*2.特約事項 一部抜粋
一、乙は、退去時に置いて、畳の表替え、襖障子の張り替え、清掃費用を負担する。また損傷箇所がある場合には、修理費や損傷の程度によるさんも費用負担すること。
一、退去時の畳の表替え、襖障子の張り替え、清掃、損傷箇所の修繕は、甲または甲の指定する業者で行うものとする。
一、退去時の畳の表替え費用、襖障子の張り替え費用、清掃費用は、入居期間の長短にかかわらず、乙で負担するものとする。
一、乙は、退去時において、ガスレンジ孫料として3000円を負担する。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/4/9 15:58:48
畳、襖、クリーニングがガイドラインにそぐわないかどうかわかりません。
そげわないからとしたら、特約ではありませんか?
畳、襖、クリーニングが公序良俗に反することでは有りません。
裁判所も、家賃の3倍くらいは高いとは言いません。
契約書に有るのだから、有効だし、これで膨大になることは書いてないです。
そげわないからとしたら、特約ではありませんか?
畳、襖、クリーニングが公序良俗に反することでは有りません。
裁判所も、家賃の3倍くらいは高いとは言いません。
契約書に有るのだから、有効だし、これで膨大になることは書いてないです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/4/9 15:58:48
ご丁寧に回答ありがとうございました!
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