教えて!住まいの先生
Q 二段擁壁や増積擁壁について 新築で、家を建てようと思っています。 行政指導で増積擁壁を撤去するように言われました。
隣の家や近所にもたくさん違法な増積擁壁があるのですが、どうして新築や建替のときだけ行政指導が入るのでしょうか?
①昔は適法で古い家のものは既存不適格という扱いになる。
②完了検査後に違法に改築した。
③その他
よろしくおねがいします。
①昔は適法で古い家のものは既存不適格という扱いになる。
②完了検査後に違法に改築した。
③その他
よろしくおねがいします。
回答
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A
回答日時:
2022/4/3 17:57:39
A
回答日時:
2022/4/3 14:30:38
建てた時は違法じゃなかったけど、今はダメということです。シンプルですね。
お気持ちは分かるんですけど、昔OKだったからいいですよ ってやってると街は悪化するし、せっかく作ったルールも無意味なものになりますよね。
法律も全般としてそうだったりします。
・昔はOKだったor検査がなあなあになっていたが、この辺が厳しくなってこれからの物には厳しくチェックをしていくようになった
ということです。
あなたに限らず、これから建築する人はみな同じようにチェックを受けていますよ。
お気持ちは分かるんですけど、昔OKだったからいいですよ ってやってると街は悪化するし、せっかく作ったルールも無意味なものになりますよね。
法律も全般としてそうだったりします。
・昔はOKだったor検査がなあなあになっていたが、この辺が厳しくなってこれからの物には厳しくチェックをしていくようになった
ということです。
あなたに限らず、これから建築する人はみな同じようにチェックを受けていますよ。
A
回答日時:
2022/4/3 14:22:07
A
回答日時:
2022/4/3 12:45:29
既得権的なものがあるんじゃないですかね。既にあるものを是正するにはお金がかかりますが、今はまだ無いものであれば文句をつけやすいですから。
A
回答日時:
2022/4/3 11:42:38
☆、建築基準法は昭和25年からの施行です。昔も現在でも擁壁工作物
と建物の安全基準の基本は同じです。異なるのは詳細なより安全基準と
はなっただけです。既存不適格とは、建築基準法第3条の完了検査済み
証があって、増築も改築もしない状態を既存不適格の建物とします。
完了検査済み証の後に増築も完了検査済み証がないと違法とします。
故に、建築士でも設計実務者でないとその誤りな解釈はあり得ます。
と建物の安全基準の基本は同じです。異なるのは詳細なより安全基準と
はなっただけです。既存不適格とは、建築基準法第3条の完了検査済み
証があって、増築も改築もしない状態を既存不適格の建物とします。
完了検査済み証の後に増築も完了検査済み証がないと違法とします。
故に、建築士でも設計実務者でないとその誤りな解釈はあり得ます。
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