教えて!住まいの先生
Q 離婚 家のローンについて
現在、離婚調停中です。
私(妻)から婚姻費用分担請求をし、家のローンを考慮した金額を支払ってもらっています。
離婚後、私はこのまま家に住みたいので、
残りのローンの支払いを私がしたいと考えております。
夫から別居~離婚成立(まだ離婚は成立してません)までにに支払った金額を請求されています。
このような場合、家のローンがない場合の婚姻費用と私が受け取った婚姻費用の差額を請求するのは、おかしな事でしょうか?
土地、建物の不動産査定額は約500万円。
残りのローンは250万円
夫が別居後に支払ったのは250万円
夫からは現在の差額額500万-ローンの残り250万=250万の半分を財産分与として渡すように言われています。
これでは私は625万円支払い、夫は375万円受け取る事になりますが、これは正しい(?)のでしょうか?
詳し方がいましたら、教えてくださいm(__)m
私(妻)から婚姻費用分担請求をし、家のローンを考慮した金額を支払ってもらっています。
離婚後、私はこのまま家に住みたいので、
残りのローンの支払いを私がしたいと考えております。
夫から別居~離婚成立(まだ離婚は成立してません)までにに支払った金額を請求されています。
このような場合、家のローンがない場合の婚姻費用と私が受け取った婚姻費用の差額を請求するのは、おかしな事でしょうか?
土地、建物の不動産査定額は約500万円。
残りのローンは250万円
夫が別居後に支払ったのは250万円
夫からは現在の差額額500万-ローンの残り250万=250万の半分を財産分与として渡すように言われています。
これでは私は625万円支払い、夫は375万円受け取る事になりますが、これは正しい(?)のでしょうか?
詳し方がいましたら、教えてくださいm(__)m
質問日時:
2022/4/18 10:06:50
解決済み
解決日時:
2022/4/27 06:14:15
回答数: 2 | 閲覧数: 1534 | お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/4/27 06:14:15
財産分与の基準は、【同居開始から別居までの間】です。ただし、婚姻費用は財産分与の対象ではありません。
>夫から別居~離婚成立(まだ離婚は成立してません)までにに支払った金額を請求されています。
これは「何」を請求されているのですか? 家のローンを夫が払ったのなら、それはあなたが支払わないとあなたの権利になりませんし、婚姻費用を返せと言われているのなら、応じる必要がありません。
この後に書いてある内容も必要な情報が無いですから、特定不能です。
土地建物ともに夫婦で買ったもので間違いありませんか? 親のお金をもらって投じたとか無いですよね?
現在の査定額ではなく、別居時点の査定額が本来の基準です。夫婦が同意できるなら現在でも構いません。
●別居時点の残債が500万円、査定額も500万円だったのですか?
●婚姻前からの貯金や親からの支援は投入していないと言うことで良いですか?
●総支払い予定額は3000万円ですか?(金利込み)
●別居後のローンは全額婚姻費用から差し引かれて、あなたが負担して夫が支払いをしたのですか?
上記であると仮定した場合の回答は、
1.別居時点の残債は全額あなたの負担。
2.全体額3000万円に対して【支払い済みの2500万円】が【購入額の6分の5に当たる】ことから、【現在価値の6分の5が財産分与の対象】で、財産分与は500万円のうち6分の5だけを折半する。
3.別居後のローン支払いはあなたが行っていたので、夫への精算は不要。
以上から、500万円の6分の5で416万6666円が財産分与の対象となります。これを折半するので、夫に対してあなたから208万3333円を支払うことにより、夫の持ち分を買い取ることが可能です。
全体割合に対して、6分の1は未払いですので、それは全部あなたが残債を支払うことにより、あなたに所有権100%が来ます。
要は支払った者に所有権が来るんですよ。同居中の給与所得等を使って払った場合はどちらが払おうと「夫婦で支払った」と見なされるので折半ですが、別居後は実際に支払った割合に準拠します。あなたが100%払わないと、単独所有権になりません。
>夫からは現在の差額額500万-ローンの残り250万=250万の半分を財産分与として渡すように言われています。
これは支払総額次第ではお得、総額が安いと損もあり得ます。損得の判断は基準となる総額が書かれていないのでわかりません。
>これでは私は625万円支払い、夫は375万円受け取る事になりますが、これは正しい(?)のでしょうか?
わかりませんが、計算方法としては間違っています。
【あなたの方が支払額が多額になる】のは間違いありません。夫がかなりの損失を背負います。そうならないとおかしいからですよ。
【家の所有権を100%あなたが取得する】のなら、本来総額の全額をあなたが支払うべきものであり、そのうちの一部を夫負担にできるのはあなたにとって「得」でしかありません。一方で、夫は「家を手に入れられないのにお金を払う」のですから、「損」でしかないです。ですが、夫もこの家に住んでいた期間の家賃相当は負担して当然なので、その辺を加味して精算します。
結果として、財産分与対象日(通常別居日)時点の家の時価に対して、支払い済みの割合を掛けて、それが夫婦の持ち分となるわけですよ。その折半のうち、夫の持ち分をあなたが買い取り、残債も全部引き取ることにより、100%の所有権を単独取得できます。
【あなたの方がかなりの支払いを要するのは避けられない】です。同額なんてあり得ないんですよ。逆だったらおかしいと思うでしょう。夫が500万円の負担、あなたも500万円の負担、でも夫は家を100%取得し、あなたは何も手に入らないのに500万円を持って行かれるだけ、、、これでは納得できないですよね。だからあなたの方が高額な負担になるのです。
結果として、夫は別居日時点を基準に、「お金をもらえる側」であって、あなたは「夫に支払う側」ですよ。
※基準日自体は夫婦の合意があるなら好きに変えてください。おそらく価値が日々下がっているのでしょうから、あなたにとって有利なのは別居日より現在を基準にする方かと思われます。同様に、他の回答にあるように離婚成立までをそっくり折半で合意してもOKです。ただし、おそらく離婚成立までとするとあなたが損をすると思いますので、ご注意ください。裁判所の基準通り、同居開始から別居までとした方が無難かと思われます。期間は同居中のみとして、査定額だけ現在にしても、夫が合意するならそれはOKですよ。
>夫から別居~離婚成立(まだ離婚は成立してません)までにに支払った金額を請求されています。
これは「何」を請求されているのですか? 家のローンを夫が払ったのなら、それはあなたが支払わないとあなたの権利になりませんし、婚姻費用を返せと言われているのなら、応じる必要がありません。
この後に書いてある内容も必要な情報が無いですから、特定不能です。
土地建物ともに夫婦で買ったもので間違いありませんか? 親のお金をもらって投じたとか無いですよね?
現在の査定額ではなく、別居時点の査定額が本来の基準です。夫婦が同意できるなら現在でも構いません。
●別居時点の残債が500万円、査定額も500万円だったのですか?
●婚姻前からの貯金や親からの支援は投入していないと言うことで良いですか?
●総支払い予定額は3000万円ですか?(金利込み)
●別居後のローンは全額婚姻費用から差し引かれて、あなたが負担して夫が支払いをしたのですか?
上記であると仮定した場合の回答は、
1.別居時点の残債は全額あなたの負担。
2.全体額3000万円に対して【支払い済みの2500万円】が【購入額の6分の5に当たる】ことから、【現在価値の6分の5が財産分与の対象】で、財産分与は500万円のうち6分の5だけを折半する。
3.別居後のローン支払いはあなたが行っていたので、夫への精算は不要。
以上から、500万円の6分の5で416万6666円が財産分与の対象となります。これを折半するので、夫に対してあなたから208万3333円を支払うことにより、夫の持ち分を買い取ることが可能です。
全体割合に対して、6分の1は未払いですので、それは全部あなたが残債を支払うことにより、あなたに所有権100%が来ます。
要は支払った者に所有権が来るんですよ。同居中の給与所得等を使って払った場合はどちらが払おうと「夫婦で支払った」と見なされるので折半ですが、別居後は実際に支払った割合に準拠します。あなたが100%払わないと、単独所有権になりません。
>夫からは現在の差額額500万-ローンの残り250万=250万の半分を財産分与として渡すように言われています。
これは支払総額次第ではお得、総額が安いと損もあり得ます。損得の判断は基準となる総額が書かれていないのでわかりません。
>これでは私は625万円支払い、夫は375万円受け取る事になりますが、これは正しい(?)のでしょうか?
わかりませんが、計算方法としては間違っています。
【あなたの方が支払額が多額になる】のは間違いありません。夫がかなりの損失を背負います。そうならないとおかしいからですよ。
【家の所有権を100%あなたが取得する】のなら、本来総額の全額をあなたが支払うべきものであり、そのうちの一部を夫負担にできるのはあなたにとって「得」でしかありません。一方で、夫は「家を手に入れられないのにお金を払う」のですから、「損」でしかないです。ですが、夫もこの家に住んでいた期間の家賃相当は負担して当然なので、その辺を加味して精算します。
結果として、財産分与対象日(通常別居日)時点の家の時価に対して、支払い済みの割合を掛けて、それが夫婦の持ち分となるわけですよ。その折半のうち、夫の持ち分をあなたが買い取り、残債も全部引き取ることにより、100%の所有権を単独取得できます。
【あなたの方がかなりの支払いを要するのは避けられない】です。同額なんてあり得ないんですよ。逆だったらおかしいと思うでしょう。夫が500万円の負担、あなたも500万円の負担、でも夫は家を100%取得し、あなたは何も手に入らないのに500万円を持って行かれるだけ、、、これでは納得できないですよね。だからあなたの方が高額な負担になるのです。
結果として、夫は別居日時点を基準に、「お金をもらえる側」であって、あなたは「夫に支払う側」ですよ。
※基準日自体は夫婦の合意があるなら好きに変えてください。おそらく価値が日々下がっているのでしょうから、あなたにとって有利なのは別居日より現在を基準にする方かと思われます。同様に、他の回答にあるように離婚成立までをそっくり折半で合意してもOKです。ただし、おそらく離婚成立までとするとあなたが損をすると思いますので、ご注意ください。裁判所の基準通り、同居開始から別居までとした方が無難かと思われます。期間は同居中のみとして、査定額だけ現在にしても、夫が合意するならそれはOKですよ。
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/4/27 06:14:15
ご回答ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2022/4/18 10:24:31
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