教えて!住まいの先生

Q 借地権について教えてください。50年以上前から借地権に住んでいます。次の更新まで7年権利が残っています。最近になり、地主が何もこちらに相談なく不動産屋に土地を売却したらしいのです。

突然の不動産屋からの挨拶と借地権を買い取るので立ち退いて欲しいと言われました。その不動産屋は、更地にするお金と引越し代は出すとの条件で、我が借地権の値段(路線価から導いた額)から100万円を差し引いた金額を提示してきました。

この場合、不動産屋に借地権の売却額の他に「立ち退き料」を要望すればもらうことは出来きないのでしょうか⁈ また、もしも立ち退き料をもらえる可能性があるなら、いくらくらいが相場なのでしょうか⁈

正直、築40年経っているオンボロな家ですが、一生この家に住むと覚悟していたので少しずつ、直しながら住んでいました。昨年も屋根とお風呂を直したばかりで…お金をかけたばかりです(;_;)
急に出て行ってくれと言われても、同じ水準の生活ができる家を探すとなれば借地権を売った金額だけでは到底無理な話しです。

もう、どうしていいやら…パニックになり、こちらの場を借りて質問させて頂きました。どうぞ、よろしくお願いいたします。
質問日時: 2022/4/27 16:18:06 解決済み 解決日時: 2022/5/3 10:30:01
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/5/3 10:30:01
団塊世代の宅建士です。(元不動産業者)
まず、借地権の「地主」が、土地(底地県)を、借主に無断で売ってしまった?―――何も問題ありませんよ。
◆地主は土地所有者で、単独売買は十分に可能です(法規定)。
◆また、同時に、借主も建物登記がされていれば、「借地権付一戸建」として、自由に売却できるのです。

そして、土地の買主は、恐らく「底地業者」だと思われますが、これは、
―――底地を買って借主に、安く再販するビジネスー――です。

その場合、借主(あなた)は、本来なら借地契約期間が満了したら、更地にして返却する、ことが契約書に記載されているはずです。ところが一方、借主は「第三者に売却」もできるのです。

そこで―――――
質問文の後半ですが、仮に私がからんでいれば、「提示金額と立ち退き料」まで受領できるなら、話に乗った方が断然、良いことを伝えるでしょう。
なぜなら、本来が「返却」だったのが、「売却で金が入る」なら、渡りに船、の話だからです。
ましてこの少子高齢化の時代に、あなたは新たな出発と捉えたら佳いです。

●ただ、耳打ち話をすれば、あなたは、底地業者にしばらく「考えさせて」と猶予をもらい、その間に、近くの不動産屋へ「売却依頼」してしまうことです。
すると不動産屋は「資料」を作ってもらえるので、その売却価格のついた資料を底地業者に提示すると良いかも知れません。
そうなると、底地業者呈示の価格をはるかに超えて、正常な市場価格までの交渉ができるはずです。

しかし、交渉その他は一切、「あなた」が行う以外にありませんので、現実の実行のほどは、あなた次第です。「できる」と思ったら、ダメモトで不動産屋に相談に行ったらどうでしょう。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/5/3 10:30:01

お知恵をありがとうございました!
両親の為にも人生を最後まで幸せに過ごしてもらう為、頑張ってみます‼︎

回答

4 件中、1~4件を表示

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A 回答日時: 2022/4/27 20:25:55
下の人の意見で出ていますが。

質問者様が相場の地代を払って、建物が有れば、借家権は消えないですね。

何ふざけたことを、言ってるんだ、と、塩を撒いても構わないぐらいです。

まあ、塩を撒くのはともかく、借家権がある、出てゆかない、地代受取拒否なら供託する。

これで大丈夫です。
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A 回答日時: 2022/4/27 18:17:07
私も借地権を持ってますが 立ち退き料等ややこしくなるので
総額で幾らで借地権を買い取ってくれるのか。
が焦点かと思います。
美味しい金額なのか まぁ仕方ないよね なのか 話にならない なのか。
地域によって割合も違うし ある意味業者だか話が早いので
どうしたいかをこれを機に改めて考えてみては?
借りてても良いけど7年後は更新だし、そうとは限らないけど
通常昔からの借地代は結構安いので 所有者が変わるとほぼ必ず
値上げの要求が出てくるかと思いますよ^^
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A 回答日時: 2022/4/27 17:05:49
地主が借地人(あなた)に無断で
土地(底地)を譲渡することは
自由です。なぜなら、あらたな
土地の所有者に、あなたの借地権を
主張対抗できるからです。
地主が更新拒絶や解約をするには
正当事由が必要なのです。
明渡訴訟をしても負けません。
旧法の借地権ですから、
契約期間が満了しても、
20年(30年)の法定更新ができます。
好きな条件を伝えればよいです。
合意できない場合は、地代を支払って
引続き借りることがきでます。
あなたの権利について、弁護士にでも
相談、確認すればよいです。
相談は1万くらいです。
何も困りはしません。
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A 回答日時: 2022/4/27 16:23:28
借地権と言うことは、建物は所有していますよね。
そうだとすれば、そんな業者相手にする必要はありません。
立ち退く必要がないからね。
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