教えて!住まいの先生
Q アパートの大家です。
明け渡し訴訟って家賃滞納以外の迷惑行為(駐車場でのバーベキューや花火、騒音で近隣から苦情、大家に暴言吐くなど)でも勝てるんでしょうか?
何回注意しても全く改善しないので早く追い出したいです。
お金を出せば勝てますか?
回答数: 19 | 閲覧数: 3147 | お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
賃貸の契約上、家主の信頼を無くした場合に退去命令が出せます。
しかし、すぐには退去させられません。
6ヶ月間の猶予期間が必要です。
なるべく早い段階で、信頼を無くした証拠になるもの(苦情や証拠写真、その他記録)と退去報告を出したほうが良いかと思います。
家賃を払っていたとしても、住まいのルールを守らないのは悪いです。
契約書を再度読み直してみて、宅建協会に相談してみてはいかがでしょうか◎
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回答
だいたいは他の回答者さんの通りです。
問題は判決が出て明渡しなさいとなったとしても出ていかないケースが結構あることです。
役所がする行政代執行みたいなことが現実的に出来ないこともあり、多少知識ある奴はひたすら家賃は払って出ないことも。
そういう奴は恐らく次の契約も出来ないので必死になります。
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猶予期間は必要となりますが、通告さえすれば明け渡しを要求することができます。
ご承知の通りかとは思いますが、質問者さん保有の賃貸契約にも明け渡し条項が明記されているはずです。
ですので、そもそも訴訟に発展させる必要はないと思います。
それでも、居座るようであれば、裁判となりますが。
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この辺りが結構重要みたいです
いざ訴える時のためにも証拠集めはしたほうがいいと思います
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ただ無駄ではないと思います。
多分すぐに和解になると思うので
話し合いができます。
いくらいか支払って合意で解約とか、
今回は認めないが、このようなことが
続けば次は認めるとか・・・
要は、本気だと思わせることだと
思います。
弁護士費用をかけずに自分で
手続すればたいした費用はかからない
のですから、その分最悪相手に支払っても
よいと思えるなら、可能性はあります。
さらに、訴訟にまで発展したのですから
次回は信頼関係の破たんと認められると
思います。
そのためにも、契約違反の証拠や
注意や催促の証拠などをできるだけ
用意する必要があります。
今後はすべて録音、録画ですね。
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法テラスという手もあります。
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