教えて!住まいの先生

Q 詳しい方、よろしくお願いいたします。 新築購入に際して 下記のように記載がありました。

住宅性能表示制度の評価は受けていませんが、住宅品質確保促進法に基づく評価方法基準の耐震等級に定められている等級2の基準を満たすように設計しています。


耐震基準2でしたら省エネ住宅になるとおもうのですが
これでは贈与マックスの1000万円は適応外ですか。
評価にかかる費用や
贈与に必要な証明書は発行してもらおうとした場合、日数や手数料はどのくらいかかりますか。
発行できるとした場合は確定申告までに準備すれば良いのですか。

また、住宅用に1000万円贈与したかったので
500万円しか贈与できなければ
暦年110万円と合わせて610万円非課税枠を使い、残り390万円と
諸費用300万円の690万円に贈与税がかかる方法になりますか。


取り急ぎ 質問ばかりですみません。
質問日時: 2022/5/7 23:45:07 解決済み 解決日時: 2022/5/24 21:05:13
回答数: 3 閲覧数: 288 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/5/24 21:05:13
住宅性能評価を受けてなければ、優遇は受けられません。
耐震等級2レベルだろうが3レベルだろうが、それを超える能力を秘めていようが関係ありません。

また、性能評価は後で取り直せるものでは無いと聞いています。
もしまだ建築が始まっていないのであれば取得するよう進言した方が良いかと思います。
少なくとも地震保険は安くなりますし、その他にも申請する内容(仰る通り税優遇もそうです)によってはメリットがデカいです。

そこまでの細かい節税方法については、私はざっくりとしか覚えていないので回答できません。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/5/24 21:05:13

性能証明は会社の方針で出せないとの返事でした。
方針で、との回答が不信感を抱いてしまい
白紙にいたしました。
ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2022/5/14 21:56:18
住宅性能評価は、設計評価と建設評価があり、設計を行ったものが正しく施工されているかを確認するのが建設評価になります。評価は第三者評価機関が直接図面や現場をみます。つまりそこの会社はその設計をしましたが、第三者の確認をうけていないということです。等級2の評価は建築基準法より上の基準となるので、第三者の確認はされていないということになります
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A 回答日時: 2022/5/8 08:26:23
どんなに耐震等級を満たした設計でも、住宅性能表示などの証明が無いと、耐震性が有る住宅である事を証明できません。

建築確認申請レベルの耐震等級1と見做されます。

既に完成しています。

500万円は贈与、110万円は一般贈与として、390万円は親からの借入として金銭消費貸借契約書を交わし、借入れをした事にする事が賢明です。

金利を付けて返済はしなくてはなりません。

返したお金は、後でお小遣いとして貰っては如何でしょうか。
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