教えて!住まいの先生

Q 賃貸住宅に住む時、隣人が火災を起こし、自分の部屋も焼失した場合や似たような関連するパターンも考えます。 以下の3つの解釈は正しいでしょうか?

・自分の家財に対する賠償責任を隣人は負わないので、家財に対する補償が欲しければ、家財保険に加入しておく。

・自分の部屋に対する大家さんへの賠償責任は隣人が負うので、このために火災保険に加入する必要は無い。

・ただし、自分が火災を起こした時に大家さんへの賠償責任を保障するためなら、火災保険に加入しておく。

・地震などの天災が発生した時(地震による火災も含む)は誰も賠償責任を負わないので、これに対する補償を考えるなら、大家さん自身が地震保険に加入しておく。

・ただし、地震や地震による火災の場合に、自分の家財の保障が欲しければ、借主は地震保険に加入しておく。

特に2番目のケースが気になっています。
火災を起こした人は隣人に責任を負わないけど、大家さんに責任を負うと思いますが、火災の被害を受けた人の部屋の建物への損傷責任を火災を起こした人が負わないなら相当なリスクになると思うからです。

詳しい方、教えてくださいませ。よろしくお願いいたします。
質問日時: 2022/5/13 17:34:14 回答受付終了
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A 回答日時: 2022/5/13 18:03:31
ようは家財保険に入りたくないって事?

家財保険に借家人賠償と個人賠償がセットなんだからわけてる時点で意味不明です
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A 回答日時: 2022/5/13 18:03:04
あまり詳しくはないですが。


日本は木造家屋が多かった時代の名残りで、貰い火をしても出火元に対して損害賠償請求が出来ない不思議な状態が続いています。

今は鉄筋コンクリート造りが多くなり、この慣習はおかしいかと思います。

他人が出した火災で自分の家財道具が消失する事には自身で火災保険をかける必要があります。

部屋が燃えた事の責任は自分の責任ではないです。失火元と大家さんの話し合いです。

責任を負わないとは言っても現状復帰義務があるので実質的には失火した人は燃え広がった場所全ての損害賠償責任があります。

失火すれば当然、住み続けられません。

自身の失火の為に借家に対して火災保険をかけとくべきです。

地震保険+火災保険

地震保険はベースに火災保険の契約が必要です。単体で地震保険は契約できません。

地震保険も借り主がかける必要があります。大家さんもかけてると思います。

地震により発生した火災には火災保険は効きません。
火災保険と地震保険をセットではじめて地震起因による火災が補償されます。

地震保険は特殊な保険で、国主導で保険会社へ働き掛けて、各保険会社が火災保険プラスアルファとして地震保険を販売しています。

細かい事は専門家に譲ります。
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