教えて!住まいの先生
Q どなたか、遺産相続の申告の件で教えてください。
父がなくなり、財産は土地、保険、現金合わせて9000万程でした。税理士さんに依頼して「遺産分割協議書」を作成して母の分割財産は3千万程でしたので、配偶者控除で贈与税は支払っていませんが、来年度の確定申告、又は何か申告する必要があるのでしょうか?土地は父名義から母名義に変更しました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/5/17 19:11:48
なにもしなければなにもないです。
確定申告はその年の所得を申告して所得税、住民税を確定させるためのものです。
相続は所得ではないので確定申告の対象外です。
たとえば相続によって得た不動産を売却した場合などは譲渡所得が発生する場合がありますので確定申告が必要になります。
確定申告はその年の所得を申告して所得税、住民税を確定させるためのものです。
相続は所得ではないので確定申告の対象外です。
たとえば相続によって得た不動産を売却した場合などは譲渡所得が発生する場合がありますので確定申告が必要になります。
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