教えて!住まいの先生
Q 戸建て物件購入検討中。家の前の土地について、分かる方がいらっしゃれば教えていただきたいです。 物件は袋小路の箇所にあり、その通路となる土地に対し、「法第43条2項空き地」と記載があります。
こちらの通路(空き地?)は公道でも私道でもないという事でしょうか?
周辺の相場に対し少し安い事もあり、心配です。
このような物件を購入する事で考えられる懸念点があれば、教えて頂きたいです。
周辺の相場に対し少し安い事もあり、心配です。
このような物件を購入する事で考えられる懸念点があれば、教えて頂きたいです。
質問日時:
2022/5/18 10:51:56
解決済み
解決日時:
2022/5/19 00:45:21
回答数: 2 | 閲覧数: 134 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/5/19 00:45:21
接道していない再建築不可の土地の救済措置です。
増築、改築、解体、再建築など、あらゆる場面で許可申請が必要になります。
当然資産価値も低く、売れにくい土地です。
メリットは安いことと、
奥まっているので相対的に静か(なこともある)ということくらいですかね。
増築、改築、解体、再建築など、あらゆる場面で許可申請が必要になります。
当然資産価値も低く、売れにくい土地です。
メリットは安いことと、
奥まっているので相対的に静か(なこともある)ということくらいですかね。
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/5/19 00:45:21
お二方とも、とてもわかりやすい回答を下さりありがとうございました。とても勉強になりました。
回答
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A
回答日時:
2022/5/18 10:58:01
第43条第2項って書いてあるのだからそのままでしょ。
空地は道路じゃないです。
2mの接道がないけど、なんらかの方法で公道への安全なアクセスを認定されて建設するもので、価値は下がります。
空地は道路じゃないです。
2mの接道がないけど、なんらかの方法で公道への安全なアクセスを認定されて建設するもので、価値は下がります。
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