教えて!住まいの先生
Q 共有持分の時効取得について教えてください。 例えば兄弟が2人の名義の家があったとして、兄がそこに40年住んでいたとします。 兄は共同名義だということは知っています。
ただし、兄が家のローンも固定資産税も全部払っていました。
弟は最初の1年だけ一緒に住みましたが、その後家を出てからは、その家には一切関与していません。そのまま認知症になり、今は弁護士が後見人となっています。
弁護士はその家の事を全く知りませんでした。
その場合、共有持分の時効取得(悪意のある時効取得?)でその家&土地は兄のものになるということですか?
全然意味が違ったらすみません。
詳しい方教えてください。
補足
弟は最初の1年だけ一緒に住みましたが、その後家を出てからは、その家には一切関与していません。そのまま認知症になり、今は弁護士が後見人となっています。
弁護士はその家の事を全く知りませんでした。
その場合、共有持分の時効取得(悪意のある時効取得?)でその家&土地は兄のものになるということですか?
全然意味が違ったらすみません。
詳しい方教えてください。
ちなみに兄弟は20年以上会っていませんでした。
先日家の売却の相談で兄が弟(独身)の家を尋ねたところ認知症であることが発覚しました。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/5/20 07:11:31
●共有持分の時効取得(悪意のある時効取得?)でその家&土地は兄のものになるということですか?
➡︎ならないです。時効取得の要件である「所有の意思をもって」は、売買などの取引行為やその物を相続したと信じて占有開始した場合等に認められます。弟が出て行って長く経ったとしても、弟から持分を贈与された証憑でもなければ、占有を続けた兄に「所有の意思」があったとは認められないと思います。
(民法第162条):20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
● 兄は共同名義だということは知っています。
➡︎弟との共有物の使用を独占していた場合、自己の持分を超える分について、兄は弟に対価を払う必要があります。
また「兄が家のローンも固定資産税も全部払っていました」ということだと、弟は兄に払う必要があった費用を払ってこなかったので、兄は弟に相当の償金を支払うことで弟の持分を取得できると考えられます。
(民法第249条)各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
2.共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
(民法253条)各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
2.共有者が1年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。
取得時効の援用は難しいと思われるので、共有物を独占使用してきた対価と管理費用・住宅ローンの立替分の額、資産の現在価値等から、適正な償金額を協議するという考え方になるのではないでしょうか。
➡︎ならないです。時効取得の要件である「所有の意思をもって」は、売買などの取引行為やその物を相続したと信じて占有開始した場合等に認められます。弟が出て行って長く経ったとしても、弟から持分を贈与された証憑でもなければ、占有を続けた兄に「所有の意思」があったとは認められないと思います。
(民法第162条):20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
● 兄は共同名義だということは知っています。
➡︎弟との共有物の使用を独占していた場合、自己の持分を超える分について、兄は弟に対価を払う必要があります。
また「兄が家のローンも固定資産税も全部払っていました」ということだと、弟は兄に払う必要があった費用を払ってこなかったので、兄は弟に相当の償金を支払うことで弟の持分を取得できると考えられます。
(民法第249条)各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
2.共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
(民法253条)各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
2.共有者が1年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。
取得時効の援用は難しいと思われるので、共有物を独占使用してきた対価と管理費用・住宅ローンの立替分の額、資産の現在価値等から、適正な償金額を協議するという考え方になるのではないでしょうか。
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/5/20 07:11:31
ありがとうございました!
回答
1件を表示しています。
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2022/5/18 20:52:47
弟は所有の意思はあるので、時効取得は成立しないと思います
後見人の財産管理が甘いのは別問題
後見人の財産管理が甘いのは別問題
1件を表示しています。
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地