教えて!住まいの先生
Q 父が亡くなり土地建物の相続手続き(母名義に所有権移転)を進めているのですが、登記簿謄本を閲覧したところ、建物の一つが他人名義(故人)になっている事が判明しました。
(尚、資産証明書には亡父所有として載っており、課税対象にもなっております)
母に確認したところ、50年位も前に、亡くなった祖母が登記名義人にいくらかお金を払い買って住んでいた建物との事で、その時に売買に伴う所有移転手続きをちゃんと行っていなかったとおもわれます。
以上のようなケースの場合、やはり登記名義人の相続手続きを必ずして貰う必要がありますか。また、それ経ずに母への所有権移転手続きを進められる方法はありますでしょうか?
母に確認したところ、50年位も前に、亡くなった祖母が登記名義人にいくらかお金を払い買って住んでいた建物との事で、その時に売買に伴う所有移転手続きをちゃんと行っていなかったとおもわれます。
以上のようなケースの場合、やはり登記名義人の相続手続きを必ずして貰う必要がありますか。また、それ経ずに母への所有権移転手続きを進められる方法はありますでしょうか?
質問日時:
2022/5/19 13:15:15
解決済み
解決日時:
2022/6/7 10:50:24
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/6/7 10:50:24
課税台帳に記載されているからその人の所有とは限らない。極端のことをいうと税金は誰が払ってもいいのです。納税義務者に名前が記載されているから課税されているのです。例えば相続人が20人いたとして20人全員に納付書を送ることはしません。一番身近なところに住んでいる取り易い人から取るのです。その手続きを終わった後に税務課の職員が必ずいいます。「相続とは関係ありませんから」といいます。いい加減な話ですよ。建物が古い場合は解体すればいいじゃないですか?古い建物の登記名義人を探して一々、承諾を取る必要もないだろう。例え抵当権などの権利が設定されていても建物を解体したら抵当権は消滅します。私なら解体しますね。解体してしばらく期間を置いて建物滅失登記をすればいいだろう。
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/6/7 10:50:24
ご回答ありがとうございました!
回答
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A
回答日時:
2022/5/25 12:10:17
買ったことの証明書、売買契約書と領収証があれば、その他人の相続人とあなたが一緒に、あなたから祖母名義に所有権移転登記をする
ただその場合、他人の相続人全員が申請人とならなければならないので大変だ。あなたのほうは相続人の一人でいいのだけれでも
時効取得するにしても所有権移転登記をしなきゃならないので、やはり相手側は他人の相続人全員が申請人にならなきゃならない
相手の相続人全員の、相続人の代表者に対する委任状を取り付けなければならない
とても一般人じゃできない。司法書士に任すことだ
ただその場合、他人の相続人全員が申請人とならなければならないので大変だ。あなたのほうは相続人の一人でいいのだけれでも
時効取得するにしても所有権移転登記をしなきゃならないので、やはり相手側は他人の相続人全員が申請人にならなきゃならない
相手の相続人全員の、相続人の代表者に対する委任状を取り付けなければならない
とても一般人じゃできない。司法書士に任すことだ
A
回答日時:
2022/5/19 17:35:32
以上のようなケースの場合、やはり登記名義人の相続手続きを必ずして貰う必要がありますか。
☞登記名義人から祖母に対する、売買を原因とした所有権移転登記と、祖母を被相続人とする相続登記を一度にする必要がある。
また、それ経ずに母への所有権移転手続きを進められる方法はありますでしょうか?
☞登記名義人の相続人に対して、20年間の取得時効を原因とする所有権移転請求をする。
取得時効の要件を満たすには、ハードルが高いが、父の相続人が当該建物について、「真に父の所有であったことを信じるに足る事情」の存在が認められれば成立する。
但し、資産証明書や課税台帳に父の名前で記載されているだけでは、真に父の所有であったことを信じるに足る事情とは認められない。
(資産証明書や課税台帳は、市町村が適当に納税してくれる者を書いただけのものであり、所有権の存在を公証したものではない。)
☞登記名義人から祖母に対する、売買を原因とした所有権移転登記と、祖母を被相続人とする相続登記を一度にする必要がある。
また、それ経ずに母への所有権移転手続きを進められる方法はありますでしょうか?
☞登記名義人の相続人に対して、20年間の取得時効を原因とする所有権移転請求をする。
取得時効の要件を満たすには、ハードルが高いが、父の相続人が当該建物について、「真に父の所有であったことを信じるに足る事情」の存在が認められれば成立する。
但し、資産証明書や課税台帳に父の名前で記載されているだけでは、真に父の所有であったことを信じるに足る事情とは認められない。
(資産証明書や課税台帳は、市町村が適当に納税してくれる者を書いただけのものであり、所有権の存在を公証したものではない。)
A
回答日時:
2022/5/19 13:58:04
「時効取得」を適用できるかと思います。
専門家にご相談ください。
専門家にご相談ください。
A
回答日時:
2022/5/19 13:28:27
登記名義人の承諾は必須要件です。
登記名義人が亡くなっていれば、その相続人、権利者ら全員の承諾が必要です。
登記名義人が亡くなっていれば、その相続人、権利者ら全員の承諾が必要です。
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