教えて!住まいの先生

Q 土地関係で質問あります。詳しい方回答お願いします。

現在80の母が所有している土地が何個かあるのですが、そのうちの一つに背後に大きな山があり崩れた時などの事を踏まえ、母の死後、速攻で全ての遺産放棄手続きしたいと思います。

山沿いの土地は母名義ですが、下方の平野は母の実兄(以下①とします)や、母の妹の子供名義(以下②とします)になってます。

②は不動産業に携わっているので、子供の居ない①に、あなたの土地を自分に売ってくれと話をつけてるらしいのですが、母にはそのような話を全くしてきません。

これは災害などがあった時は、山崩れの責任は母や私に被せるつもりだろうと思いますが、母の死後遺産放棄したら逃げ切れると思いますか?

ちなみに②は、未婚である他の叔母から買い取った土地(同じ一画)を切り売りし、そこは既に新しい住人が買取り綺麗な家を建てて住んでいます。

私には知的障害の子がいるので、私が死んだ後の土地関係の揉め事は、完全に無理ゲー状態です。なので、現金や今住んでるマンションという居場所は残してあげても田舎の土地は残したく無いと考えています。

母は、②の母親とは姉妹になります。もともと仲は良かったのですが、あることがキッカケになって大変悪くなりました。悪くなった理由は、②の母親が書類や印鑑を偽装し、母が本来貰うべきはずだった土地と山沿いの土地とすり替えたことが発覚したせいです。母は、揉め事が苦手なのでそれを黙って受け入れてしまい、このザマです。

遺産放棄は母の死後すぐに手続きにした方が良いですよね?

今のうちにしておいた方が良いことがあれば教えて下さい。よろしくお願いします。

誹謗中傷は求めてません。よろしくお願いします。
質問日時: 2022/5/20 16:56:53 解決済み 解決日時: 2022/5/22 10:40:14
回答数: 2 閲覧数: 91 お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/5/22 10:40:14
大丈夫です!

1.お母さまがお亡くなりになった場合、子である質問者さまが相続します(民法第887条1項)。
2.質問者さまがお亡くなりになっていた場合、質問者さまに代わって質問者さまの子が相続します(民法第887条2項)。

想定される1の場合、
家庭裁判所で相続放棄の手続きをすれば、質問者さまは初めから相続人でなかったことになります(民法第938条,第939条)。
ですから、質問者さまの子は相続できません。

>今のうちにしておいた方が良いことがあれば教えて下さい
お母さまがお元気なうちに、不動産屋に数か所に、売却の相談をしてみてください。
無償でよければ、お住まいの市町村へ「寄付」の相談に行ってみてください。

おそらくこれで質問者さまのお子を守れると思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/5/22 10:40:14

ありがとうございます!今のうちにできることがあると分かり、落ち着きました。ありがとうございます♪

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A 回答日時: 2022/5/20 17:08:00
お母さんの遺産放棄をしても相続する人がいない場合あなたの子供になりますよ?
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