教えて!住まいの先生
Q 相続した不動産を売却した時に、取得金額は本人ではないので、なかなか分からないです。そんな時はどうするケースが多いのでしょうか?
新築で購入した30年超えの分譲マンションなので、減価償却を含めても明らかに利益でなく、赤字だと思うし、3000円の特別控除があるので、税金はかからないと思いますが、赤字は申告したほうがいいと聞きました。
取得費:2000万 売却価格:600万くらいだったと思います。
不動産の売却の税金は、税理士に頼むことが多いのでしょうか?
自分でできるようなものなのでしょうか。不動産投資をやっていなければ、人生で何度もあることではないですし。土地と建物の区別などあるでしょうし。
取得費:2000万 売却価格:600万くらいだったと思います。
不動産の売却の税金は、税理士に頼むことが多いのでしょうか?
自分でできるようなものなのでしょうか。不動産投資をやっていなければ、人生で何度もあることではないですし。土地と建物の区別などあるでしょうし。
回答
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A
回答日時:
2022/5/21 15:50:02
減価償却されてるのですよね、土地の金額がわかってれば土地+減価償却の残りです。
それより諸経費を含めて売却価格が上回っているか上回ってないかです。
それより諸経費を含めて売却価格が上回っているか上回ってないかです。
A
回答日時:
2022/5/21 07:56:40
>3000円の特別控除があるので、税金はかからないと思いますが、赤字は申告したほうがいいと聞きました。
3000万円控除は申告要件なので申告しないといけないです。
>取得費:2000万
に契約書がなくても、
取得価額はこれぐらいだと思う根拠や記憶
30年ごろの土地の路線価を調べる
土地と建物を按分できるような資料などを用意する
これらを用意して、税務署に相談に行かれたらどうでしょうか。
3000万円控除は申告要件なので申告しないといけないです。
>取得費:2000万
に契約書がなくても、
取得価額はこれぐらいだと思う根拠や記憶
30年ごろの土地の路線価を調べる
土地と建物を按分できるような資料などを用意する
これらを用意して、税務署に相談に行かれたらどうでしょうか。
A
回答日時:
2022/5/21 04:25:24
相続した不動産を購入した時の売買契約書や領収書がなければ
売った金額の5%相当額を取得費とする事になりますのできちんと探して下さい。
売った金額の5%相当額を取得費とする事になりますのできちんと探して下さい。
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