教えて!住まいの先生
Q 法律に詳しい方。特に宅建業法に詳しい方にお聞きいたします。
宅建業法によると賃貸の仲介手数料は、上限として0.5ヶ月分(合意があった場合1ヶ月分とれる)が定められていると思います。これに基づき、不動産の方に仲介手数料を1ヶ月分から0.5ヶ月分に変更して欲しいと伝えました。
するとさきほど、不動産の方から「今回の賃貸は礼金0のため、原則として仲介手数料を1ヶ月分頂いております。」との返答が返ってきました。
礼金が0だと仲介手数料を1ヶ月分払わなければならない法律などはないと思うのですが、どうなのでしょうか?
補足
するとさきほど、不動産の方から「今回の賃貸は礼金0のため、原則として仲介手数料を1ヶ月分頂いております。」との返答が返ってきました。
礼金が0だと仲介手数料を1ヶ月分払わなければならない法律などはないと思うのですが、どうなのでしょうか?
少し誤解を生んでいそうなので補足を。
私のスタンスとしては、「法律にそう書いてあるんだから絶対0.5ヶ月分以上は払わない!!」というのではなく、「法律にはこう書いてあるけど、1ヶ月分とってもいいの?」というただの素人質問のつもりです。
強調しますが、私はただの素人ですので、皆様と法律について討論する力も立場でもございません。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/5/28 11:52:14
>>補足: 1ヶ月分とってもいいの?
問題ありません。
家主と借主から0.5ヶ月分+税分の
仲介手数料を請求出来るのがスタンダード。
仲介手数料は1ヶ月+税分までは請求を認められているのです。
今回のケースでは家主からとれないから、
借主に1ヶ月分請求するというケースなので問題ありません。
要点として借主が合意して初めて請求可能になります。基本的には値引きに応じることは稀だと思います。(絶対にないとは言えない)
合意出来ないならその仲介での契約を止めたら良いのでは。そもそも契約は双方合意の上で成立するので。納得しない、払わない、で終わりでも良いと思います。
問題ありません。
家主と借主から0.5ヶ月分+税分の
仲介手数料を請求出来るのがスタンダード。
仲介手数料は1ヶ月+税分までは請求を認められているのです。
今回のケースでは家主からとれないから、
借主に1ヶ月分請求するというケースなので問題ありません。
要点として借主が合意して初めて請求可能になります。基本的には値引きに応じることは稀だと思います。(絶対にないとは言えない)
合意出来ないならその仲介での契約を止めたら良いのでは。そもそも契約は双方合意の上で成立するので。納得しない、払わない、で終わりでも良いと思います。
回答
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A
回答日時:
2022/5/26 00:30:18
世間には仲介手数料0.5ヶ月と謳ってる大手の不動産屋さんがありますよね。なのに、何故1ヶ月分とる業者が生き残っていけるのか。
これは、結局のところ残りの0.5ヶ月をオーナーからもらってるだけのことなんですよ。
しかし、裏を返せばオーナーから貰えるってことは、そのオーナーの物件しか紹介できないってこと。
あなたが携帯で探した希望の物件があって、それを0.5ヶ月の不動産屋に行って、ここ借りたいと言っても、その物件のオーナーとは仲介手数料を半分出す契約をしてないので、その物件は紹介できないと言われるか、他の理由で断られ、オーナーと契約している物件を紹介されるだけだと思うよ。
自分で探した物件を借りたい場合は、残念ながら1ヶ月分払って借りるしかない、ってことね。
これは、結局のところ残りの0.5ヶ月をオーナーからもらってるだけのことなんですよ。
しかし、裏を返せばオーナーから貰えるってことは、そのオーナーの物件しか紹介できないってこと。
あなたが携帯で探した希望の物件があって、それを0.5ヶ月の不動産屋に行って、ここ借りたいと言っても、その物件のオーナーとは仲介手数料を半分出す契約をしてないので、その物件は紹介できないと言われるか、他の理由で断られ、オーナーと契約している物件を紹介されるだけだと思うよ。
自分で探した物件を借りたい場合は、残念ながら1ヶ月分払って借りるしかない、ってことね。
A
回答日時:
2022/5/23 13:33:04
礼金と仲介手数料の関係は、もちろん法律にはありません。
まあ、相手方業者としては、仲介手数料を1ヶ月分という合意がいただけないなら、仲介しませんと言ってるだけのことですね。
ですから、法律論でなくて、取引条件の話です。
まあ、相手方業者としては、仲介手数料を1ヶ月分という合意がいただけないなら、仲介しませんと言ってるだけのことですね。
ですから、法律論でなくて、取引条件の話です。
A
回答日時:
2022/5/23 12:35:29
違法ですね。
原則は双方から0.5月づつであり、それを変動する為には、負担が増える側には明確な説明と承諾が事前に必要であり、判例も先日でています。
この様なやり方は違法です。
https://miyahei.com/chuukaitesuuryou-1kagetsu-ihou/
原則は双方から0.5月づつであり、それを変動する為には、負担が増える側には明確な説明と承諾が事前に必要であり、判例も先日でています。
この様なやり方は違法です。
https://miyahei.com/chuukaitesuuryou-1kagetsu-ihou/
A
回答日時:
2022/5/23 12:27:56
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