教えて!住まいの先生

Q 法律に詳しい方。特に宅建業法に詳しい方にお聞きいたします。

宅建業法によると賃貸の仲介手数料は、上限として0.5ヶ月分(合意があった場合1ヶ月分とれる)が定められていると思います。これに基づき、不動産の方に仲介手数料を1ヶ月分から0.5ヶ月分に変更して欲しいと伝えました。
するとさきほど、不動産の方から「今回の賃貸は礼金0のため、原則として仲介手数料を1ヶ月分頂いております。」との返答が返ってきました。

礼金が0だと仲介手数料を1ヶ月分払わなければならない法律などはないと思うのですが、どうなのでしょうか?
補足

少し誤解を生んでいそうなので補足を。
私のスタンスとしては、「法律にそう書いてあるんだから絶対0.5ヶ月分以上は払わない!!」というのではなく、「法律にはこう書いてあるけど、1ヶ月分とってもいいの?」というただの素人質問のつもりです。
強調しますが、私はただの素人ですので、皆様と法律について討論する力も立場でもございません。

質問日時: 2022/5/23 12:25:01 解決済み 解決日時: 2022/5/28 11:52:14
回答数: 5 閲覧数: 372 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/5/28 11:52:14
>>補足: 1ヶ月分とってもいいの?

問題ありません。
家主と借主から0.5ヶ月分+税分の
仲介手数料を請求出来るのがスタンダード。
仲介手数料は1ヶ月+税分までは請求を認められているのです。

今回のケースでは家主からとれないから、
借主に1ヶ月分請求するというケースなので問題ありません。

要点として借主が合意して初めて請求可能になります。基本的には値引きに応じることは稀だと思います。(絶対にないとは言えない)
合意出来ないならその仲介での契約を止めたら良いのでは。そもそも契約は双方合意の上で成立するので。納得しない、払わない、で終わりでも良いと思います。
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A 回答日時: 2022/5/26 00:30:18
世間には仲介手数料0.5ヶ月と謳ってる大手の不動産屋さんがありますよね。なのに、何故1ヶ月分とる業者が生き残っていけるのか。

これは、結局のところ残りの0.5ヶ月をオーナーからもらってるだけのことなんですよ。

しかし、裏を返せばオーナーから貰えるってことは、そのオーナーの物件しか紹介できないってこと。
あなたが携帯で探した希望の物件があって、それを0.5ヶ月の不動産屋に行って、ここ借りたいと言っても、その物件のオーナーとは仲介手数料を半分出す契約をしてないので、その物件は紹介できないと言われるか、他の理由で断られ、オーナーと契約している物件を紹介されるだけだと思うよ。

自分で探した物件を借りたい場合は、残念ながら1ヶ月分払って借りるしかない、ってことね。
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A 回答日時: 2022/5/23 13:33:04
礼金と仲介手数料の関係は、もちろん法律にはありません。
まあ、相手方業者としては、仲介手数料を1ヶ月分という合意がいただけないなら、仲介しませんと言ってるだけのことですね。
ですから、法律論でなくて、取引条件の話です。
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A 回答日時: 2022/5/23 12:35:29
違法ですね。
原則は双方から0.5月づつであり、それを変動する為には、負担が増える側には明確な説明と承諾が事前に必要であり、判例も先日でています。
この様なやり方は違法です。

https://miyahei.com/chuukaitesuuryou-1kagetsu-ihou/
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A 回答日時: 2022/5/23 12:27:56
貸主からもらえないから契約者から一か月もらうってことだよ
一か月っていうものは一か月なんだからそれが嫌なら他の物件にしよう
違法でも何でもない
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