教えて!住まいの先生
Q 質問です。 令和3年12月までに 新築分譲マンション(省エネ住宅)購入の 契約締結をしました。 引き渡しは令和4年7〜8月を予定しています。 住宅購入における贈与非課税額は
1500万円と1000万円どちらの適応になるのでしょうか。
回答
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A
回答日時:
2022/6/1 07:24:47
単に贈与を行ったというだけの者の経験談からの話しですが・・・・。昨年末までの条件は「住宅用家屋に係る契約の締結日」で限度額が変わってきますので、昨年内の契約で昨年内の贈与だと1500万円でした。ただしこの場合は今年の3月15日には引き渡しされていないと適応されませんでした。
2022年1月以降の贈与だと契約締結日の条件は外され、「令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、住宅用の家屋の新築取得または増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において贈与税が非課税となります。」となってますから、新しい基準が適応されので1000万円となるでしょう。
2022年1月以降の贈与だと契約締結日の条件は外され、「令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、住宅用の家屋の新築取得または増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において贈与税が非課税となります。」となってますから、新しい基準が適応されので1000万円となるでしょう。
A
回答日時:
2022/6/1 00:20:53
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。
1)判断の基準となるのは、マンションの売買契約のタイミングではなく、贈与のタイミングですので、今年2022年に贈与を受けて来年確定申告するのであれば、省エネ住宅の場合は1000万円ですね。
2)因みに、この特例を受けるためには、贈与された年の翌年の3月15日までに贈与された資金の全額をあてて住宅取得し、同3月15日までにその物件に居住(あるいは遅滞なく居住が見込まれること)が条件にもなっているので注意が必要です。
<ご参考>
https://finance.recruit.co.jp/article/n007/
以上、ご参考になれば幸いです
1)判断の基準となるのは、マンションの売買契約のタイミングではなく、贈与のタイミングですので、今年2022年に贈与を受けて来年確定申告するのであれば、省エネ住宅の場合は1000万円ですね。
2)因みに、この特例を受けるためには、贈与された年の翌年の3月15日までに贈与された資金の全額をあてて住宅取得し、同3月15日までにその物件に居住(あるいは遅滞なく居住が見込まれること)が条件にもなっているので注意が必要です。
<ご参考>
https://finance.recruit.co.jp/article/n007/
以上、ご参考になれば幸いです
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