教えて!住まいの先生

Q 道路境界がおかしいので、役所になぜそうなったのか聞いたところ、旧公図をもとに測ったと言われました。実際とは違います。その為、家が建っている土地の上に線がひかれています。旧公図とは、昔のもので、なわのび

なども普通にあり、場所などの位置関係は大体あっているが、長さはあってないと、法務局で聞いたのですが、公図が正しいと言ってくる役所の測量係りに違うと言っても、上から目線で言ってきて話になりません。家を建て替える時は、線の内側にと言われました。
確かに私は、土地に関して知識が乏しいのですが、どう言う風に話をしたらいいのかわからなくなりました。どうしたらいいのでしょうか?
質問日時: 2022/5/27 18:29:32 解決済み 解決日時: 2022/6/2 10:46:08
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/6/2 10:46:08
最初に司法上での基本的な考え方を回答します。

たとえ相手が国や自治体であっても、現地の境界位置(所有権界)は所有権に基づき土地所有者しか決める権限がなく、双方が現地で立ち合い双方の合意で決定されるものです。

所有権は財産権ですから憲法で定める財産権の保障、そして相手が国や自治体であっても法の下での平等が適用されます。このことにより財産権が及ぶ範囲としての所有権界位置は双方の合意がない限り決定されることはなく、相手側が一方的に境界位置を主張し合意できない場合は、相手側が所有権確認訴訟を提訴し勝訴するしか主張は認められません。

したがって、質問のような場合は役所職員の一方的な主張を質問者様が拒否することにより、役所は所有権確認訴訟を提訴するしかなくなりますから、再度役所に現地立ち会いを求め自分で考える境界位置を主張すればそれで足ります。

土地の所有権者なら、隣の所有権者が主張してきても納得いかなければ、その主張は拒否しても構わないことをご理解いただきたいと思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/6/2 10:46:08

私には、聞きなれないワードが沢山ありますが、拒否できるということを知りえたことは、よかったです。ありがとうございました。

回答

4 件中、1~4件を表示

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A 回答日時: 2022/5/29 12:29:58
公図(地図に準ずる図面)は、下記の回答者の通り、土地の位置関係・形状・直線か曲がっているかの判断資料です。距離に関しては不正確です。判例でも公図を証拠としては取り扱っておらず、単なる参考資料です。
役所の方の主張は通りません。
また、相談者が署名捺印をしてなければ、未確定線です。
境界を明確にする証拠資料がない場合は、下記の選択肢があるかと思います。
1、裁判(判決までの弁護士費用は約300万円以上)
2、筆界特定制度(法務局と土地家屋調査士の費用は約100万円以上)
3、相談者の土地の面積と登記面積を比較する(土地家屋調査士の費用は約20万円以上)
4、3の測量結果、登記面積より少なければ、役所の主張線は誤りです。相談者の主張線で建て替えは可能です。
5、3の測量結果、登記面積より多い場合は、役所の主張線の内側に建替えです。
6、役所の主張線の内側に建替えて、土地境界は相談者の主張線までの所有権を役所に主張する。
7、現状このままで、国家事業の地籍調査が入るまで待つ。
今後、役所へ話をして行きたいのであれば、現況でも良いので、相談者の土地を測量することが先かと思います。
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A 回答日時: 2022/5/27 18:51:10
①、法務局の国土調査済み以前の旧公図は、市町村が課税取得のため
に明治22年以前の誤差のあまりにも大きい制度の地図を法務局の登記
係に移管されたものなそうで、その税制が国土調査の実施の対策です。

帆、都道府県や市町村道路の場合には、道路幅員確定図が役所の道路
管理係になければ、土地家屋調査士事務所へ依頼をして、既存道路の
幅員と宅地を隣接の地権者と管理者とで境界確定図が必要とします。
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A 回答日時: 2022/5/27 18:44:03
地積測量図も14条地図も法務局にない地域で、地籍調査もまだ行われてないということか・・

まあ、古くからある水路や擁壁や、境界石や建造物、土地の工作物等を参考にして、旧図と照らし合わせて、道路のセンターラインを決め、そこから左右に2mずつ振って、建築基準法42条2項道路の4mの幅を確保しようとする・・

みたいなことじゃないかと

その時に土地の位置、形状及び地番の参考として旧図の一筆の土地の形状も参考にしたんだろう

まあ、異議申し立てして、裁判でもするしかないね

最後、向こうが縦にする根拠はこれだろうなあ

民法
(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
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A 回答日時: 2022/5/27 18:32:25
さあ、どちらが正しいことを言っているのか客観的な証明がないからね
自分が絶対間違っていないというのであれば土地家屋調査士に調べてもらうといいのではないかな
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