教えて!住まいの先生

Q 宅建の自ら売主制限の問題集をやっていたところ、どうしてここが誤でここは正なのかわからない箇所があったので教えてください。

問題
・宅建業者Aが自ら売主としてマンション(販売価格3000万円)の売買契約を締結した場合における次の記述のうち、民法及び宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。

①Aは、宅建業者であるBとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1200万円とする特約を定めた。この特約は無効である。

回答:誤
解説:自ら売主制限は、業者間取引には通用されません。つまり、損害賠償の予定額に制限はありません。

②Aは宅建業者であるDとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額の定めをしなかった場合、実際に生じた損害額1000万円を立証により請求することができる。

回答:正
解説:損害賠償の予定額を定めなかった場合にはは、実際に生じた損害額を請求することができます。



①の回答、解説の通り自ら売主制限は業者間取引には通用しないので②も誤かと思ったら…。なぜ正なのでしょうか。

頭こんがらがってきて分からなくなってきました。
問題集の記載ミス?
どなたか教えてください。
質問日時: 2022/6/8 21:45:23 解決済み 解決日時: 2022/6/8 23:54:10
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/6/8 23:54:10
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。

1)自ら売主制限で、損害賠償金額の上限が20%までになるのでは買主が一般消費者の場合のみですよね。

2)②のケースはDは宅建業者なので、損害賠償額の上限額について予めAD間で取り決めていない場合は、買主が一般消費者の時のように20%の制限は適用されず、Aは損害の実額をDに請求できるので「正」になります。

以上、ご参考になれば幸いです。
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A 回答日時: 2022/6/8 22:38:58
>①の回答、解説の通り自ら売主制限は業者間取引には通用しないので②も誤かと思ったら…。なぜ正なのでしょうか。

逆にあなたのその解釈がわかりません。
なぜ誤りと思ったんですか?
予定額を定めていないならそりゃその損害額を請求できるでしょう。
売主が宅建業者とか関係ないですよ。
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