教えて!住まいの先生

Q 実家の名義変更と相続税などに関して教えて下さい。

家族構成は父と母にお互い独身の兄と私の4人。
現在 実家の名義は父ですが入院中で万が一のことを考えて実家の名義(相続)を母にしたほうが節税対策になるのではと思いました。
家は築35年です。
私達兄妹が共同名義にしたい理由は1お互い結婚せず独身で同居している
2将来貰える年金がお互い国民年金(兄は20~25年掛けていると仮定しても満額は貰えず、私も満額掛けたと仮定して) 老後を迎える前提の話としてお聞き下さい。
仮定を前提に名義を父→母→兄と私の共同名義にしたほうが良いのか、それとも父→兄妹の共同名義が良いのかで悩んでます。
土地以外では固定資産税や公共料金などの支払い口座は妹の私のに変更を決めてます。理由は母→兄→私だとその都度 手続きするよりは今の内から(携帯の契約者など)口座や名義人を私にしたほうが楽ではないかと思ってます。
ただ家の名義だけは1と2のどちらが良いのかが分からないので教えて下さい。
質問日時: 2022/6/15 20:39:23 解決済み 解決日時: 2022/6/15 21:26:27
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/6/15 21:26:27
お父さまが 不幸にも死亡された場合

死亡時の総遺産額が
3000万円 + 600万円 × 法定相続人の人数(3人)=4800万円以下であれば 相続税は課税されません。

実家の名義(相続)を母にしたほうが節税対策になるのではと思いました。
>生前に名義変更されると 贈与となります。
但し 婚姻期間が
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm
これに当てはまるのであれば 贈与税は課税されません。

どの場合でも 相続財産の総額により お考え下さい。

相続税よりも 贈与税の方が 税率は高いです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/6/15 21:26:27

わかりました。家の名義は最後に考えます。細かくお調べ頂きありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2022/6/15 21:09:40
遺産総額が相続税の課税対象になるかどうかの確認が先決ですね。
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