教えて!住まいの先生

Q 土地に関する質問です。 今、住んでいる家の土地は大分昔になくなった祖父の名義の土地だそうです。 その土地に建っている家(実家)は父の名義になっています。

最終的に自分が相続(一人っ子)することになると思うのですが、家は名義変更できるみたいですが、土地に関しては、祖父から父へしないと駄目みたいです。また、父には兄弟がいるみたいで遺産分配があると思います。
このような状況では、やはり弁護士に頼んだ方がいいのでしょうか?
質問日時: 2022/7/3 12:11:54 解決済み 解決日時: 2022/7/3 12:34:17
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A 回答日時: 2022/7/3 12:34:17
祖父さんが既に故人ならば、現状既に相続は発生している訳だよ。相続人同士で特に何も話し合いをせず、異論があっても合意に至っていないのであれば、法定相続と言って法に定められた持分で相続人全員が共有していることになる。祖父さんが亡くなった時点で祖母さんも故人だったのだとすると、法定相続人は貴方のお父さんを含む兄弟の全員。持分比率は頭割りだ。そのままの状態で貴方が将来そこに家を建てることも可能だが、敷地は土地所有者全員から借りていることになるし、そこには当然何らかの合意が必要になるだろう。

住宅ローン等を利用するのであれば、実務的には家を建てる者の土地として所有権を登記する必要があるから、その時までには土地の名義を貴方に移す手続きをしなければならない。「所有権移転登記」と言って、順序としてはまず祖父さんの所有権を相続人に移転し、その後で貴方に移転することになる。まあ、普通は祖父さんの相続手続きとして、お父さんが単独で相続取得をすることについて兄弟から同意を貰うのがシンプルだろうな。「遺産分割協議書」という書類にその合意事項を記し、相続人全員で実印をつけば話としては終了。その書類をもって、法務局に「相続を原因とする所有権移転登記」を申請すればいい。そうすれば土地はお父さん単独名義となる。本来は祖父さんが亡くなった時点でやっておいた方がいい手続きだ。それが今まで手付かずだったということは、兄弟間で意見が合わず先送りになっている可能性もあるので、そういう場合は弁護士の手を借りる必要もあるかもねという話。必ずしも弁護士を頼る必要はなく、例えば実家は実質的に長男が維持管理していて、次の代も同様ということであれば、法定相続ではなく単独相続で協議をまとめる…ということは普通にある話だよ。法務局の手続きも自力で十分できる。
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A 回答日時: 2022/7/3 12:26:01
揉めているなら弁護士だが、遺産分割協議すらしていないならまずは法定相続人全員が参加した遺産分割協議を行い、全員が合意し署名実印した『遺産分割協議書』を作成して下さい。

祖父の法定相続人は
妻 1/2
子供1/2(複数いれば等分。亡くなっている場合その子供である孫が代襲相続人となる。代襲相続人が複数いる場合もともと相続人だった親の法定相続分を等分)
しかし、これは単なる法定相続であり、法定相続人全員が合意できればどんな分割割合でもかまいません。
また遺言書があればそれが優先されます。
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A 回答日時: 2022/7/3 12:20:07
弁護士じゃなくて司法書士だな
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