教えて!住まいの先生
Q 今年の1月に中古一戸建て購入しました。買った時に固定資産税購入の時に住宅購入とは別に諸経費みたいな所に書いていてしはらいました。これは今年の分ですかね?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/7/17 23:07:13
そうですよ。
固定資産税というのは基本、
その年の1月1日に所有していた人が
支払うものと
法律で決まっています。
なのでたとえ1月2日に所有権を移しても
売り主が1年分支払う事になってます。
ただ、これはどう考えても
不公平なため、
売却時には
固定資産税を日割りにして
買い主が家の値段に上乗せして
支払うのが慣例となってます。
あなたが支払った諸経費的なものは
おそらくそれだと思われます。
固定資産税というのは基本、
その年の1月1日に所有していた人が
支払うものと
法律で決まっています。
なのでたとえ1月2日に所有権を移しても
売り主が1年分支払う事になってます。
ただ、これはどう考えても
不公平なため、
売却時には
固定資産税を日割りにして
買い主が家の値段に上乗せして
支払うのが慣例となってます。
あなたが支払った諸経費的なものは
おそらくそれだと思われます。
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/7/17 23:07:13
ありがとうございました。
回答
A
回答日時:
2022/7/14 09:43:25
固定資産税は1月1日現在の所有者に対して請求されます。
なので、前所有者(売主)が令和4年度の固定資産税を支払います。
しかし、それでは不公平なので買主が購入日から12月31日までの分を日割り計算して支払うのが慣習になっています。
ただし、関西では4月1日基準になっている場合もあります。
なので、前所有者(売主)が令和4年度の固定資産税を支払います。
しかし、それでは不公平なので買主が購入日から12月31日までの分を日割り計算して支払うのが慣習になっています。
ただし、関西では4月1日基準になっている場合もあります。
A
回答日時:
2022/7/14 08:28:16
そうですね。
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