教えて!住まいの先生
Q 土地の相続について質問です。 無知なので教えてください。 私は父が亡くなっている為、父が受け取るはずだった祖父の遺産相続人の1人です。(全員で5人います)
まだ、話し合いや書類の捺印・署名などはしていませんが父の姉である叔母が弁護士を通して書類を送って来ました。
内容は(だいぶざっくり書きます)
祖父の残した財産
家+土地+預貯金で3000万
祖母に
家(300万の価値)と現金1200万円
叔母に
現金のみ750万円
父の子供3人(私を含む)に
家と土地(730万円の価値)と現金20万円
で財産分与を希望すると言うことでした。
叔母は不動産はいらず現金だけが欲しく自分の母親(祖母)の面倒を見たくない為、私たち兄弟に家と土地を守れと言ってきました。
私たち兄弟は全員20代で財産分与の仕組みなどわかっていませんがもし不動産を相続した場合
(上記の通りだと730万円の価値の家と土地)
730万円を支払わなければいけないと母に言われました。
無知なのでホントかどうか分からないのですが不動産を相続する場合は730万円を支払うのでしょうか??
タダで貰い税金を払うだけかと思っていました。
(それでもいりませんが。)
叔母の希望を受け入れるつもりはなく、不動産と現金を全て平等に分けること、もしくは土地や家を処分して全て現金化して分けることを提案しようと思うのですがおかしいですか??
ちなみ家に住んでいるのは祖母と母と次男です。
母は叔母に嫌気がさし、新しく土地と家を買い次男と出ていく予定です。(土地は購入済みです)
この事は叔母はまだ知りません。
分からないことだらけなので教えて頂きたいです。
内容は(だいぶざっくり書きます)
祖父の残した財産
家+土地+預貯金で3000万
祖母に
家(300万の価値)と現金1200万円
叔母に
現金のみ750万円
父の子供3人(私を含む)に
家と土地(730万円の価値)と現金20万円
で財産分与を希望すると言うことでした。
叔母は不動産はいらず現金だけが欲しく自分の母親(祖母)の面倒を見たくない為、私たち兄弟に家と土地を守れと言ってきました。
私たち兄弟は全員20代で財産分与の仕組みなどわかっていませんがもし不動産を相続した場合
(上記の通りだと730万円の価値の家と土地)
730万円を支払わなければいけないと母に言われました。
無知なのでホントかどうか分からないのですが不動産を相続する場合は730万円を支払うのでしょうか??
タダで貰い税金を払うだけかと思っていました。
(それでもいりませんが。)
叔母の希望を受け入れるつもりはなく、不動産と現金を全て平等に分けること、もしくは土地や家を処分して全て現金化して分けることを提案しようと思うのですがおかしいですか??
ちなみ家に住んでいるのは祖母と母と次男です。
母は叔母に嫌気がさし、新しく土地と家を買い次男と出ていく予定です。(土地は購入済みです)
この事は叔母はまだ知りません。
分からないことだらけなので教えて頂きたいです。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/7/22 00:19:47
一度は法律相談に行ってきちんと確認をしていただきたいのですが、ご質問内容に回答させていただくと
> もし不動産を相続した場合730万円を支払わなければいけないと母に言われました。
想像でしかありませんが、お母様は、代償分割と混同しておられるのではないかと思います。
遺産分割の方法には、以下の3種類があります。
◆現物分割・・・遺産のかたちをかえずにそのまま(現物のまま)分割する方法
◆換価分割・・・遺産を売却して現金に換えて分け合う方法
◆代償分割・・・特定の相続人が遺産を相続し、代わりに他の相続人に現金等を与える方法
ご質問者様がおっしゃっておられる「土地や家を処分して全て現金化して分けること」というのが、上記の換価分割にあたります。
お母様が混同しておられるであろう代償分割は、遺産が主に不動産(分割できる預金が少なく遺産分割の対象になる物が主に不動産である)の場合に用いられる分割方法で、不動産を取得したい方が他の相続人に相続割合にあわせた遺産の相続額を現金で支払うという方法です。
もしかしたら、不動産(土地)730万円と預金20万円ですので、土地を相続することになっている人が代わりに現金を支払わなければいけないと思われたのかもしれません。
> 不動産を相続する場合は730万円を支払うのでしょうか??
今回の場合は、預金もありますので支払う必要はないと思われます。
> 叔母の希望を受け入れるつもりはなく、不動産と現金を全て平等に分けること、もしくは土地や家を処分して全て現金化して分けることを提案しようと思うのですがおかしいですか??
ご質問者様ご兄弟は、遺産を現金で取得されたいのですよね?
誤りがあれば訂正していただきたいのですが、ご質問文を拝見する限りでは、相続割合は、お祖母様1/2、叔母様1/4、ご質問者様ご兄弟1/4(ご兄弟各1/12)、遺産総額3000万円(建物300万円+土地730万円+預貯金1970万円)ではないかと思われます。
叔母様が現金のみの取得を希望、ご質問者様ご兄弟も現金のみの取得をご希望とのことであれば、お祖母様が1500万円(建物300万円+土地750万円+現金450万円)、叔母様750万円(すべて現金)、ご質問者様ご兄弟750万円(すべて現金)という分け方をすれば、ご質問者様ご兄弟も現金のみで取得が可能です。不動産の売却も必要ありません。
遺産分割協議は全員が合意しないと成立しませんので、お祖母様が分割内容に合意されて初めて遺産分割協議が成立します。
弁護士が遺産分割案を作成して相続人に送付しただけなので、合意したくなければ断ることもできますし、現金のみで取得したいと思われれば、そのようにお伝えになれば良いです。
ところで、弁護士を通して書類が送られて来たとの事ですが、不動産の評価額がわかる書類や預貯金残高がわかる書類などは添付されていましたでしょうか?
もし同封されていなかったのでしたら、金額の根拠となる資料を送付してもらってください。
余談ですが、土地と建物の所有者を別の方にすると面倒なことも多いように思います。
> もし不動産を相続した場合730万円を支払わなければいけないと母に言われました。
想像でしかありませんが、お母様は、代償分割と混同しておられるのではないかと思います。
遺産分割の方法には、以下の3種類があります。
◆現物分割・・・遺産のかたちをかえずにそのまま(現物のまま)分割する方法
◆換価分割・・・遺産を売却して現金に換えて分け合う方法
◆代償分割・・・特定の相続人が遺産を相続し、代わりに他の相続人に現金等を与える方法
ご質問者様がおっしゃっておられる「土地や家を処分して全て現金化して分けること」というのが、上記の換価分割にあたります。
お母様が混同しておられるであろう代償分割は、遺産が主に不動産(分割できる預金が少なく遺産分割の対象になる物が主に不動産である)の場合に用いられる分割方法で、不動産を取得したい方が他の相続人に相続割合にあわせた遺産の相続額を現金で支払うという方法です。
もしかしたら、不動産(土地)730万円と預金20万円ですので、土地を相続することになっている人が代わりに現金を支払わなければいけないと思われたのかもしれません。
> 不動産を相続する場合は730万円を支払うのでしょうか??
今回の場合は、預金もありますので支払う必要はないと思われます。
> 叔母の希望を受け入れるつもりはなく、不動産と現金を全て平等に分けること、もしくは土地や家を処分して全て現金化して分けることを提案しようと思うのですがおかしいですか??
ご質問者様ご兄弟は、遺産を現金で取得されたいのですよね?
誤りがあれば訂正していただきたいのですが、ご質問文を拝見する限りでは、相続割合は、お祖母様1/2、叔母様1/4、ご質問者様ご兄弟1/4(ご兄弟各1/12)、遺産総額3000万円(建物300万円+土地730万円+預貯金1970万円)ではないかと思われます。
叔母様が現金のみの取得を希望、ご質問者様ご兄弟も現金のみの取得をご希望とのことであれば、お祖母様が1500万円(建物300万円+土地750万円+現金450万円)、叔母様750万円(すべて現金)、ご質問者様ご兄弟750万円(すべて現金)という分け方をすれば、ご質問者様ご兄弟も現金のみで取得が可能です。不動産の売却も必要ありません。
遺産分割協議は全員が合意しないと成立しませんので、お祖母様が分割内容に合意されて初めて遺産分割協議が成立します。
弁護士が遺産分割案を作成して相続人に送付しただけなので、合意したくなければ断ることもできますし、現金のみで取得したいと思われれば、そのようにお伝えになれば良いです。
ところで、弁護士を通して書類が送られて来たとの事ですが、不動産の評価額がわかる書類や預貯金残高がわかる書類などは添付されていましたでしょうか?
もし同封されていなかったのでしたら、金額の根拠となる資料を送付してもらってください。
余談ですが、土地と建物の所有者を別の方にすると面倒なことも多いように思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/7/22 00:19:47
本当に詳しく教えていただいてありがとうございました!
とても参考になります^^
回答
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A
回答日時:
2022/7/21 13:45:52
>>もし不動産を相続した場合
(上記の通りだと730万円の価値の家と土地)
730万円を支払わなければいけないと母に言われました。
コレがよくわかりません。
なぜ、730万円の価値のある土地を相続すると
あなた(と兄弟)が730円払わないとならないのでしょう?
(上記の通りだと730万円の価値の家と土地)
730万円を支払わなければいけないと母に言われました。
コレがよくわかりません。
なぜ、730万円の価値のある土地を相続すると
あなた(と兄弟)が730円払わないとならないのでしょう?
A
回答日時:
2022/7/21 13:41:28
相手が弁護士を立てた時点で素人考えで事を運ぶのはやめた方がいいです。こちらも弁護士に相談して対応したほうが失敗しないと思います(*'▽')
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