教えて!住まいの先生

Q 親の名義の不動産を相続する際、同居か否かで税率が違うと聞いたのですが 本当ですか?

補足

実の親の不動産で成人するまで住んでました。
自分の世帯をもったタイミングで持ち家を購入しましたが、現在独り身に戻り実家に戻っています。
元家族はそのままの、家に住み、名義は私のままです。

質問日時: 2022/7/26 08:59:51 解決済み 解決日時: 2022/7/28 23:03:15
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/7/28 23:03:15
同居していると相続税が安くなるということはあります。
が、「同居か否かで税率が違う」ということはありません。

故人が住んでいた自宅の土地は、条件次第で評価額を80%引けるという特例があります。小規模宅地等の特例といいます。
この特例を適用させるのに様々な条件があるんですが、その一つに同居していたかどうかといったことが含まれています。

なのでたとえば評価額が土地3000万建物2000万の自宅と預金1200万円が相続財産で子2人が相続する場合、普通に相続税を計算すると
・遺産総額:6200万円、基礎控除額4200万円
・相続税対象資産:2000万 → 相続税総額:200万円
となりますが、同居していた子が相続するなら土地の評価額が600万円になるため
・遺産総額:3800万円、基礎控除額:4200万円 → 相続税ゼロ
となります。

同居していない子が相続する場合は前半の結果通り2人で200万円の相続税がかかりますので、相続する者が同居か否かで支払う相続税額がかわる、ということになります。
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回答

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A 回答日時: 2022/7/26 18:51:37
ウソです
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A 回答日時: 2022/7/26 18:04:28
何とも説明しにくいが、同居かどうかで税率が変わる事はない。

ただ、同居だと特例(優遇措置)を使える可能性が高くなるので、結果として適用される税率が低くなる事も有る。
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A 回答日時: 2022/7/26 14:04:17
家なき子の話だと思いますけど、家がなかったら使えるわけではないです。

亡くなった人(被相続人)に配偶者や同居の相続人がいない
相続開始前の3年間、持ち家に住んだことがない
相続した宅地を、相続開始から10か月間所有し続けている
相続開始時に居住している家屋を、これまで一度も所有したことがない
相続開始前3年以内に、土地を相続する人は「三親等内の親族」または「相続する人と特別の関係がある一定の法人」が所有する家屋に居住したことがないこと
相続開始時に住んでいる家屋を過去に所有したことがないこと

これを読むと、同居していると適応できないと書いてあるような気がしますね。
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A 回答日時: 2022/7/26 09:37:56
結果的にそうなることはあります。
たぶん、小規模宅地の特例の適用の話だと思います。
親と同居か、俗に言う、家なき子が相続すると宅地の評価額が下がります。
その結果、
相続税額が安くなりますので、同居でなくても安くなることがあります。
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A 回答日時: 2022/7/26 09:07:42
ホントです!同居の方が安くなるはずです。
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