教えて!住まいの先生

Q 相続放棄について 私の父が亡くなり相続が発生しました。 相続人は、母と兄弟(3人)の合計4人となります。 預貯金と不動産が残されました。

不動産については耕していない畑や山林、居住者がいない建物です。

このたびは母が父名義の遺産を全て相続します。
子の3人は不動産を手放したいのですが、農地法等の制約のため簡単に手放せません。

母が亡くなった時に不動産を相続しないために兄弟全員が相続放棄を行うと不動産の権利はどうなりますか。
国庫へ帰属し固定資産税の支払いや管理責任も無くなりますか。

相続放棄により、金融資産の相続もなくなることは承知しています。

相続放棄を前提に進めることは問題があるのでしょうか。
質問日時: 2022/8/18 13:31:21 解決済み 解決日時: 2022/8/20 13:17:10
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/8/20 13:17:10
相続人全員が相続放棄をしても、相続財産管理人が選任されて管理を引き継ぐまでは、相続人に管理義務が残りますので、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てる必要があります。

相続財産管理人に管理が引き継がれた後は、被相続人の債権・債務を清算した後、残余財産を国に引き継ぎます。

あたらし法律事務所「相続放棄後の土地や家の管理|管理義務は誰がいつまで負う?」
https://www.atarashi-law.com/column/836
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/8/20 13:17:10

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A 回答日時: 2022/8/18 16:42:41
負の不動産所有者のモラルハザードを防ぐため、国庫に帰属させるには、土地の境界を確定させるための測量作業や何年か分の用地管理費先払いなど、高~いハードルが設けられていますので、今のうちに何とか処分する方法を検討しましょう!
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A 回答日時: 2022/8/18 14:13:31
相続放棄は『権利』なので、放棄を前提に手続きを進めるのは問題ありません。
ただ、仮にお母さんが亡くなった後、あなたのご兄弟全員が相続放棄をすると「お母さんのご兄弟(第3順位)に相続権が発生」しますが、それ以前にお母さんの祖父母の方がご存命だと先に相続権(第2順位)が発生します。
もし、祖父母の方、お母さんのご兄弟(叔父・叔母)の方と連絡がつくのであれば「放棄する旨の連絡」をしといたほうが手続がスムーズです。ご兄弟全員の相続放棄が成立した時点で相続権が移転します。ご兄弟の方が相続するならそのまま相続しますが、そうでなければ相続権の有する方がいなくならないと国庫に帰属しませんし、相続人全員が放棄したとしても「面倒を見た相続人以外の第三者」がいると、その方にそれ相応の財産を渡さなければならなくなることから、更に時間がかかります。

農地については農業委員会にもよりますが、農地活用に積極的な農業委員会であれば「斡旋」を受けられる可能性があるので、ダメもとで相談しに行っていいと思います(耕作放棄されるよりよっぽどマシ)。もし、農業委員会の指導の下で売却できれば、懸念材料が少しでも減ることにつながります。

相続放棄に向けて今からできることと言えば「お母さんの生まれてから現在までのすべての戸籍」を取り寄せ、現在祖父母と、叔父・叔母と連絡がつくなら今でなくてもいいですが、そうでなければ連絡手段を確保する必要があります。通常、相続で使用する戸籍は「除籍と改製原戸籍」には有効期限がありません(既に戸籍が閉鎖されているので戸籍の内容が動かないためで、人によっては手数料から「750円戸籍」と呼んでいることもある。一方最新の戸籍は今後変動する可能性があることから有効期間を設定していることがあり、これも人によっては手数料から「450円戸籍」と呼んでいることもある)。戸籍は直系2親等以内であれば委任状はいりませんが、2親等でも傍系だと委任状が必要です。
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