教えて!住まいの先生
Q 農地法第5条の規定による許可申請について、ご教授下さい。 他界した父がから相続した地方の農地(地目:畑、100坪)があります。
生前に父が「農地法第5条の規定による許可申請」をして、許可が下りました。
3ヶ月前に地方の不動産会社に売却を依頼した際に、この許可書一式も送付しました。
不動産会社が農業委員会と市役所に確認をしてところ、この許可書は今でも活きている、と言われました。
農地法第5条の許可は、相続されるものなのでしょうか?
私が、第3者に売却する前には、現在活きている許可の取り消し申請をしないとならないでしょうか?(どうやってするのか不明)
残念ながら、調査していただいた不動産会社とは、ご縁がなく、誰にもアドバイスをいたでけない状態で困っています。
ご教示のほどよろしくお願いします。
3ヶ月前に地方の不動産会社に売却を依頼した際に、この許可書一式も送付しました。
不動産会社が農業委員会と市役所に確認をしてところ、この許可書は今でも活きている、と言われました。
農地法第5条の許可は、相続されるものなのでしょうか?
私が、第3者に売却する前には、現在活きている許可の取り消し申請をしないとならないでしょうか?(どうやってするのか不明)
残念ながら、調査していただいた不動産会社とは、ご縁がなく、誰にもアドバイスをいたでけない状態で困っています。
ご教示のほどよろしくお願いします。
質問日時:
2022/9/14 03:24:43
解決済み
解決日時:
2022/9/19 10:20:57
回答数: 4 | 閲覧数: 318 | お礼: 50枚
共感した: 1 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/9/19 10:20:57
農地法第5条許可は、譲渡人と譲受人が連名で申請し、その双方に対して許可がされます。
質問者のお父さんは、譲渡人と譲受人のどちらの側だったのでしょうか?
譲渡人側だった場合、一緒に申請した譲受人以外に譲渡するとなると、二重譲渡になってしまう可能性があるので、確認が必要ですよ。
また、譲受人側だった場合、許可後、転用事業が完了していない状態で第3者に譲渡する場合は、事業計画変更承認と、第3者への譲渡についての新たな第5条許可も必要です。
中城村「農地法第5条の規定による許可申請」
https://www.vill.nakagusuku.okinawa.jp/detail.jsp?id=52612&pageStart=0&menuid=11426&funcid=2
「申請者 原則として譲受人・譲渡人の連署による申請が必要です。行政書士による代行は可。」
香川県「農地転用許可後の事業計画の変更」
https://www.pref.kagawa.lg.jp/nouki/nochi-tenyo/todokede/yfe0pu150306192414.html
「転用事業者が許可に係る目的の変更を希望するとき又は当該転用事業者に代わって許可に係る土地について転用を希望する者(承継者)があるときは、あらかじめ知事(高松市にあっては高松市農業委員会)の承認が必要となります。」
質問者のお父さんは、譲渡人と譲受人のどちらの側だったのでしょうか?
譲渡人側だった場合、一緒に申請した譲受人以外に譲渡するとなると、二重譲渡になってしまう可能性があるので、確認が必要ですよ。
また、譲受人側だった場合、許可後、転用事業が完了していない状態で第3者に譲渡する場合は、事業計画変更承認と、第3者への譲渡についての新たな第5条許可も必要です。
中城村「農地法第5条の規定による許可申請」
https://www.vill.nakagusuku.okinawa.jp/detail.jsp?id=52612&pageStart=0&menuid=11426&funcid=2
「申請者 原則として譲受人・譲渡人の連署による申請が必要です。行政書士による代行は可。」
香川県「農地転用許可後の事業計画の変更」
https://www.pref.kagawa.lg.jp/nouki/nochi-tenyo/todokede/yfe0pu150306192414.html
「転用事業者が許可に係る目的の変更を希望するとき又は当該転用事業者に代わって許可に係る土地について転用を希望する者(承継者)があるときは、あらかじめ知事(高松市にあっては高松市農業委員会)の承認が必要となります。」
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/9/19 10:20:57
他の3名の回答者様もありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2022/9/18 12:24:55
お父様が譲受人ですよね?その許可書はお父様が購入時に必要だったもので、その許可が下りたので購入できたのです。
許可の目的どおりに計画は実施されましたか?例えば自宅を建築のための
許可なら、宅地に地目変更登記することを怠っている状態だと思います。
その土地がお父様からあなたや他の相続人に相続登記が完了してるのなら、
現在の登記名義人からその許可書を添付して地目変更登記をすべきです。
あるいは、まだ相続登記がまだなら、相続人の代表からその許可書を添付して地目変更登記をすべきです。登記が農地のままでは買主が現れても
売却が困難となります。
許可の目的どおりに計画は実施されましたか?例えば自宅を建築のための
許可なら、宅地に地目変更登記することを怠っている状態だと思います。
その土地がお父様からあなたや他の相続人に相続登記が完了してるのなら、
現在の登記名義人からその許可書を添付して地目変更登記をすべきです。
あるいは、まだ相続登記がまだなら、相続人の代表からその許可書を添付して地目変更登記をすべきです。登記が農地のままでは買主が現れても
売却が困難となります。
A
回答日時:
2022/9/14 18:53:12
A
回答日時:
2022/9/14 05:09:13
市街化区域の農地なら届け出ですから再度届け出すれば問題ありません。
調整区域の農地では許可制度ですから農地の使用に関して規制がありますから前の許可を引き継ぐことは出来ません。
調整区域の農地では許可制度ですから農地の使用に関して規制がありますから前の許可を引き継ぐことは出来ません。
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