教えて!住まいの先生
Q 建売住宅の取引契約について 契約時にこのような書類を書いたのですがどういう意味でしょうか? 後から不安になってきました。 必要な情報があれば返答させていただきます。 よろしくお願いします。
画像が粗いですね、、
登記の目的:一番所有権抹消
登記の原因:錯誤
錯誤による保存登記
令和----年月日空欄日付にて新築の本物件につき残代金手続未了のまま令和---年月日空欄日付で申請人名義の建物表題登記がされているが、本件建物は申請人所有の建物ではなく当該建物表題登記は過誤によりなされた登記である。
よって申請人は上記1登記申請情報の要項のとおり本件建物につき申請人名義の所有権保存登記を申請の上、本件建物の所有権抹消登記を申請する。
とあります。
建売住宅の契約を10月頃行い、手付金50万を支払い済みです。建物完成予定は1月頃で、2月に金消契約、引き渡し予定になります。
質問日時:
2022/12/9 20:56:16
解決済み
解決日時:
2022/12/16 10:19:29
回答数: 1 | 閲覧数: 261 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/12/16 10:19:29
新築一戸建て(建売住宅)を契約時に錯誤の委任状に署名押印をしたのですね。
こんにちは。Yahoo知恵袋で専門家登録をして頂いているゼロシステムズの田中勲で御座います。
まず、最初の建物の登記の流れについてご説明します。
新築である証として、一番最初の所有者を買主名義で登記をするために新築の建売住宅を契約する時には、建物は未登記です。
登記簿の構成は、表題部・権利部(甲区)・権利部(乙区)の3部構成です。
表題部は、土地家屋調査士という資格者が登記をします。
権利部は、司法書士という資格者が登記をします。
残金決済時(お引渡し時)には、売買代金の支払いと同日に司法書士が権利部を登記申請します。
司法書士が登記する権利部は、表題部の登記が出来上がっている必要があります。
表題部と権利部は、同時に申請することができないため、残金決済の2週間くらい前に、土地家屋調査士が買主名義で表示登記を申請します。従って、買主が物件の残代金をお支払いする(残金決済日)前に、買主名義で建物の表題部が登記されることになります。
この手続きをするために、売買契約時には、表示登記の手続きを進めるための委任状に署名と押印をします。
恐らく、ご質問いただいた画像の書類だけでなく、表示登記の委任状にも署名をしたと思います。
ただ、お引渡し前に買主名義で表示登記が完了してしまいますので、万一、表示登記が完了して残金決済までの間に、何らかの事情で契約を解除(キャンセル)となると、買主名義での表示登記が残ったままとなります。
それは、売主にとってのリスクとなります。
そのため、売買契約時には、表示登記を進める委任状と同時に、万一、表示登記を取消す「錯誤」の委任状も同時に署名押印して印鑑証明書と一緒に売主側に預けることとなります。
今回の画像の書類(登記原因証明情報)は、その錯誤の委任状に関連した書類です。
残金決済後に、このような錯誤の委任状を第三者に渡っているのは、買主として心配ですので無事に決済を終えた場合は買主に返却してもらいご自身で処分してもらいます。
私の方では、毎回、このような説明をして、委任状に署名押印を頂きます。
少々長文になりましたが、ご理解頂けましたでしょうか?
また、何か御座いましたら、ぜひご質問ください。
お役に立てれば幸いで御座います。
こんにちは。Yahoo知恵袋で専門家登録をして頂いているゼロシステムズの田中勲で御座います。
まず、最初の建物の登記の流れについてご説明します。
新築である証として、一番最初の所有者を買主名義で登記をするために新築の建売住宅を契約する時には、建物は未登記です。
登記簿の構成は、表題部・権利部(甲区)・権利部(乙区)の3部構成です。
表題部は、土地家屋調査士という資格者が登記をします。
権利部は、司法書士という資格者が登記をします。
残金決済時(お引渡し時)には、売買代金の支払いと同日に司法書士が権利部を登記申請します。
司法書士が登記する権利部は、表題部の登記が出来上がっている必要があります。
表題部と権利部は、同時に申請することができないため、残金決済の2週間くらい前に、土地家屋調査士が買主名義で表示登記を申請します。従って、買主が物件の残代金をお支払いする(残金決済日)前に、買主名義で建物の表題部が登記されることになります。
この手続きをするために、売買契約時には、表示登記の手続きを進めるための委任状に署名と押印をします。
恐らく、ご質問いただいた画像の書類だけでなく、表示登記の委任状にも署名をしたと思います。
ただ、お引渡し前に買主名義で表示登記が完了してしまいますので、万一、表示登記が完了して残金決済までの間に、何らかの事情で契約を解除(キャンセル)となると、買主名義での表示登記が残ったままとなります。
それは、売主にとってのリスクとなります。
そのため、売買契約時には、表示登記を進める委任状と同時に、万一、表示登記を取消す「錯誤」の委任状も同時に署名押印して印鑑証明書と一緒に売主側に預けることとなります。
今回の画像の書類(登記原因証明情報)は、その錯誤の委任状に関連した書類です。
残金決済後に、このような錯誤の委任状を第三者に渡っているのは、買主として心配ですので無事に決済を終えた場合は買主に返却してもらいご自身で処分してもらいます。
私の方では、毎回、このような説明をして、委任状に署名押印を頂きます。
少々長文になりましたが、ご理解頂けましたでしょうか?
また、何か御座いましたら、ぜひご質問ください。
お役に立てれば幸いで御座います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/12/16 10:19:29
わかりやすくありがとうございました(´▽`*)
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