教えて!住まいの先生
Q 租税と抵当権と区画整理の賦課金の優先権はどちらに? 購入したい土地に、抵当権と兵庫県、千葉県の差し押さえが入ってます。土地区画整理組合も賦課金の差し押さえ手続きに入ってるようです。 安全に買うには?
購入したい土地はおよそ10年前に区画整理された分譲地です。土地の持ち主が区画整理組合に払わなければならない賦課金はおよそ800万円。差し押さえは2つの県で、持ち主が差し押さえられた県で土地を購入した時の不動産取得税が未納のため。差し押さえ抹消に必要な金額はおよそ400万円。
抵当権はおよそ6000万円。
今回、最初に差し押さえた県が、差し押さえ登記は抵当権設定の登記より遅いのですが、納期限の到来日が抵当権設定日より早いために、抵当権より優先的に配当を受け取る権利があるということで、公売することになりました。
区画整理組合も差し押さえの手続きを行っていますが、まだ差し押さえにいたっていません。
購入したい金額はおよそ3000万円なので、抵当権者に、売却代金から租税400万円と賦課金800万円その他諸経費を差し引いた残額を支払うので抵当権を抹消できるようにしてほしいと、所有者が交渉中です。
抵当権者が交渉に応じてくれなければ、秋頃に公売が実地されるそうです。
もし公売になったとき、配当の優先権は今のところ1租税(不動産取得税滞納の差し押さえ)2抵当権(今の持ち主が購入時に設定した抵当権を1年後に抹消、再設定したために登記は早いけれども租税の納期限到来日より遅い)となりますが、秋までに組合が差し押さえ登記をした場合、6回分納の賦課金のうち2回目~4回目の納期限は抵当権設定日より早いので、抵当権よりも優先して配当を受け取るということはありうるのでしょうか?
また、公売でたとえば2000万円で落札したときに、あとで賦課金を徴収されるということはあるのでしょうか?
この物件は換地を受けた地権者が相続税の物納をした土地です。国が1回目の賦課金を支払っていますが2回目~6回目までの賦課金は落札した今の持ち主が払う旨の念書が組合に差し出されています。
長文ですがよろしくお願いいたします。
質問日時:
2009/6/25 13:29:08
解決済み
解決日時:
2009/6/27 17:20:33
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2009/6/27 17:20:33
まず、土地区画整理法での賦課金の扱いは
1.第二十六条(組合員の権利義務の移転)
所有権が移転しても新しい所有者は、組合に対する全部の権利義務を承継します。
つまり、新しい所有者は未納の賦課金、今後期限が来る賦課金、いずれも納付する義務があります。
2.第四十一条(賦課金等の滞納処分)
地方税の滞納処分の例により滞納処分をすることが出来ます。
優先順位は国税、地方税に次ぎます。
つまり、公課に該当し、私債権に優先します。
以上を念頭に今回の物件が公売された時の配当は
1.公租・公課を法定納期期限等で、私債権を抵当権設定日で順に並べ、上から順に配当します。
この段階では税(公租)の差押え順位は関係ありません。
おそらく、抵当権に優先する県税と賦課金は配当を受け、残りの代金を抵当権に配当するようになると思います。
その結果、私債権の残債、法定納期限が劣後する公租・公課が残ります。
私債権はここで抵当権は抹消され、残債についても、この土地、新所有者は関係なくなります。
2.公租・公課グループで配当をし直します。(ぐるぐるまわりと言います)
公租・公課の配当金を合計します。
配当順位は①公租②公課の順で、更に公租の中は、差押えの日付順で配当します。
今回の賦課金は、第一段階で配当があっても、このグループ内では劣後するので、すべての公租に配当され残余があれば配当を受けることが出来ます。もしかすると賦課金には配当がないかも知れません。
結局、今回の公売により、公租と私債権(抵当権)は整理できますが、賦課金だけ新所有者は納付する義務が残る事になります。
入札価格においては、賦課金は別途納付するつもりで価格設定をする必要があると思われます。
以上で多分大丈夫だと思いますが、参考程度で組合、公売機関にもよく確認されてください。
配当の方法については、税務大学校の講本がわかりやすいと思います。
参考サイト
「国税徴収法」(国税庁・税務大学校)
http://www.nta.go.jp/ntc/kouhon/tyousyu/mokuji.htm
「国税徴収法・5国税と他の債権の調整」(国税庁・税務大学校)
http://www.nta.go.jp/ntc/kouhon/tyousyu/pdf/07.pdf#page=10
質問した人からのコメント
回答日時: 2009/6/27 17:20:33
miyuki_ryoutyouさん 大変わかりやすい回答、ありがとうございます。 公売になっても賦課金は全額配当されるはずですので、抵当権者にとって有利な任意売却で話を進めたいと思います。 お忙しいところを丁寧に教えていただき、ありがとうございました
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