教えて!住まいの先生
Q 賃貸マンションの連帯保証人を、家族にしてあります。 もし私が先に死亡した場合、マンション退去に関わる費用のすべての責任が連帯保証人である家族にいくと思います。
その場合、家族はその責任を放棄することができるのでしょうか?
私は現在、至って健康ですが、万一の場合に備え知っておきたいと思いましたので、有識者の方、教えてください。
よろしくお願いします。
私は現在、至って健康ですが、万一の場合に備え知っておきたいと思いましたので、有識者の方、教えてください。
よろしくお願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/6/10 16:11:32
連帯保証人 または 相続人が 責任を持ちます
連帯保証人だと、連帯保証契約に基づく範囲の責任
(民法改正後は青天井の契約はできなくなったので
契約書に記載の金額まで) 放棄はできません。
相続人の場合は、すべてを引き継ぎます
ただし、相続放棄は可能です(3か月以内)
連帯保保証人が弁済した分は、相続人に請求できます
(相続放棄していない場合)
連帯保証人だと、連帯保証契約に基づく範囲の責任
(民法改正後は青天井の契約はできなくなったので
契約書に記載の金額まで) 放棄はできません。
相続人の場合は、すべてを引き継ぎます
ただし、相続放棄は可能です(3か月以内)
連帯保保証人が弁済した分は、相続人に請求できます
(相続放棄していない場合)
回答
3 件中、1~3件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2024/5/2 14:39:31
保証人である以上放棄は不可能。
A
回答日時:
2024/5/2 06:16:50
放棄はできません
保証人を辞退するなら、別の保証人を立てる必要があります
保証人を辞退するなら、別の保証人を立てる必要があります
A
回答日時:
2024/5/2 02:54:24
家賃なので、家族の方は放棄出来ません。
荷物も撤去しないと、撤去費用又は、その他請求されます。
保証人だからです。
何かのローンで、団体信用生命保険とか付いていれば、保険で支払いとなります。
荷物も撤去しないと、撤去費用又は、その他請求されます。
保証人だからです。
何かのローンで、団体信用生命保険とか付いていれば、保険で支払いとなります。
3 件中、1~3件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
賃貸物件
敷金礼金なしの賃貸物件を探す
-
賃貸物件
いますぐ入居できる新築賃貸物件を探す
-
賃貸物件
駅まで徒歩5分以内・駅近の賃貸物件を探す
-
賃貸物件
デザイナーズマンションの賃貸物件を探す
-
賃貸物件
リノベーション賃貸物件を探す