教えて!住まいの先生
Q 家族間での家の売買価格について教えてください。 あまり家族間で安く売ると、 買った家族に贈与税がかかると聞きました。 ●下記のようなマンションの一室を家族間売買するとき
いくらぐらいで売れば、贈与税の対象にならずにすむでしょうか?
●または、販売価格に幅がある(500-1500万円)マンションの場合、
売買でなく、逆に相続税評価額程度で
最初から贈与にし、贈与税を払ったほうがよかったりしますか?
よろしくお願いします。
例)
・兄が、相続税評価額 600万円のマンションの1室をもっている
(築50年、再建築負荷)
・弟が買いたいと希望している
・同じマンションの他の部屋は、
過去に600万~近年最高額は1500万円で売り買いされている
補足
●または、販売価格に幅がある(500-1500万円)マンションの場合、
売買でなく、逆に相続税評価額程度で
最初から贈与にし、贈与税を払ったほうがよかったりしますか?
よろしくお願いします。
例)
・兄が、相続税評価額 600万円のマンションの1室をもっている
(築50年、再建築負荷)
・弟が買いたいと希望している
・同じマンションの他の部屋は、
過去に600万~近年最高額は1500万円で売り買いされている
補足ですが、ちなみに兄の購入価格も 600万円、とします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/6/2 19:14:56
総合的な不動産会社に勤めています。
そこらの業者だと無理です。
真っ当な(知識がある)業者なら不動産関係の税や時価を出せるので、その半額で売買します。(多少余裕を持つか、特約でどうにかする)
半額以下だと時価額で取引したとみなされて税がかかります。
土地の時価は公示価格を推定(路線価や調整率で算出)、建物は減算しないといけません。
税理士ではなく、不動産鑑定士が正しいです。
税理士は税の専門であって不動産時価額はわかりませんから。
そこらの業者だと無理です。
真っ当な(知識がある)業者なら不動産関係の税や時価を出せるので、その半額で売買します。(多少余裕を持つか、特約でどうにかする)
半額以下だと時価額で取引したとみなされて税がかかります。
土地の時価は公示価格を推定(路線価や調整率で算出)、建物は減算しないといけません。
税理士ではなく、不動産鑑定士が正しいです。
税理士は税の専門であって不動産時価額はわかりませんから。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/6/2 19:14:56
皆様に感謝です。
特に専門的なお立場から知らないお話もいただき、
ベストアンサーに選ばせていただきいました。
ありがとうございました<(_ _)>
回答
A
回答日時:
2024/6/2 17:39:02
当方は兄弟で共有名義(1/2ずつ)のアパートを1人の単独名義にするために兄弟間で売買して名義変更しました。ちょうど相続と時期が同じだったので全て税理士さんと司法書士さんに任せました。
詳細は税理士さんに聞かないと分かりませんが、その年の固定資産税評価額で問題無いという事でその金額で売買し、お互いに贈与税とか譲渡所得税とかの支払いは無かったように記憶してます。詳しくは専門家に聞くのが一番かと。
詳細は税理士さんに聞かないと分かりませんが、その年の固定資産税評価額で問題無いという事でその金額で売買し、お互いに贈与税とか譲渡所得税とかの支払いは無かったように記憶してます。詳しくは専門家に聞くのが一番かと。
A
回答日時:
2024/6/2 14:06:54
固定資産税評価額なら、贈与税はかかりません。
A
回答日時:
2024/6/2 11:29:14
こういう問題は、個別に検討しないと価格は出せないもの。
したがって、税理士も頭悩ますとは思うけど、税理士に相談すべき案件ですね。
したがって、税理士も頭悩ますとは思うけど、税理士に相談すべき案件ですね。
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地