教えて!住まいの先生
Q 市街化調整区域の借地権の質問です。 私は東京都の郊外のど田舎が実家です。青梅や奥多摩方面です。市街化調整区域です。
私の実家は土地が広いので、土地の一部を人に貸してます。借りてる人は新築一戸建を建てて住んでます。毎月私の親に地代を払ってます。
そこで質問です。
将来親が死んでも私は相続放棄します。田舎の市街化調整区域の土地なんていりません。誰も相続しなかったら、その土地はどうなるのですか?市や国に寄付みたいな形になるのですか?
そうなったら、土地を借りてる人はどうなるのですか?地代は市や国に払う形になるのですか?
そこで質問です。
将来親が死んでも私は相続放棄します。田舎の市街化調整区域の土地なんていりません。誰も相続しなかったら、その土地はどうなるのですか?市や国に寄付みたいな形になるのですか?
そうなったら、土地を借りてる人はどうなるのですか?地代は市や国に払う形になるのですか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/6/12 19:22:38
もしも、今わかっている相続人が全員相続放棄をした場合は、相続財産清算人が選任されなければ、その土地所有者不確定ですので、そのままになります。
この場合、土地の賃借人は賃料を法務局に供託するのが普通です。
まあ、この場合ならその賃借人が相続財産清算人の選任を家庭裁判所に申し立てるんじゃないかなと思います。
賃借人としては、はっきりして欲しいですものね。
その後は、その相続財産清算人がなくなった方の出生から死亡するまでの戸籍謄本を洗い出して、誰か相続人がいないか調査をして、もし誰もいないことが確定すれば、その土地は売却されることになります。
たぶんその賃借人が買うんじゃないかなと思います。
この場合、土地の賃借人は賃料を法務局に供託するのが普通です。
まあ、この場合ならその賃借人が相続財産清算人の選任を家庭裁判所に申し立てるんじゃないかなと思います。
賃借人としては、はっきりして欲しいですものね。
その後は、その相続財産清算人がなくなった方の出生から死亡するまでの戸籍謄本を洗い出して、誰か相続人がいないか調査をして、もし誰もいないことが確定すれば、その土地は売却されることになります。
たぶんその賃借人が買うんじゃないかなと思います。
回答
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A
回答日時:
2024/6/6 13:26:00
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