教えて!住まいの先生

Q ドラマのような どろどろの土地名義変更で悩んでいます。 私の父なのですが 今現在 父の兄弟が2人 父合わせ3人 長男 父 次男 父が後を継いでいます。 11年前に祖母が他界

土地の名義が祖母の名前だったので
変更の手続きをしなくてはいけないのですが
父の兄弟と仲が悪い母がいるので
名義を父の名義にはしたくないと断られたようで
そのまま兄弟に父の名義に変更するのを
反対され(この反対は母と仲が悪いため何度も断れてました)
未だになくなった祖母の名義のままで11年目を迎えました。
今年の2月に母がなくなり
いい加減に土地の名義も変更しなくてはいけないのでは?
と、僕が父の兄弟に話したところ
一人は放棄する
他は共有名義など
話を進めるたびにやっぱり・・・放棄はやめるだの
もしかしたら土地がうれるかも・・
財産が欲しい・・などもう泥沼です。
文章でどう書いていいのか・・
司法書士さんに相談して話を進めようとすると
邪魔をしたり混乱させるようなことをしたり・・
父も85になり少し認知が入ってきているようで
僕に話すことも兄弟に話すことも全然違ったりで・・
全く進みません。

そして、祖母がなくって名義変更できない間
父がすべて土地の税金を支払ってきました。
本来ならば名義変更するまでは
兄弟が分割して払わなくてはいけいないはずなのに
先日、今年は土地の税金をみんなで払ってくれと
僕がお願いしたら
住んでる人が支払うのが当たり前と・・
逆切れされました。

こんな方いませんか?
もしくはどう打破できましたか?
僕は絶対許せません。
仕返ししたいくらいです。
でも、僕は全く権限もないので何もできません。
父は一生懸命跡を継いだ土地や家屋を守ってきたのに

なんでもいいです。
お返事ください。
質問日時: 2024/6/14 13:43:46 解決済み 解決日時: 2024/6/21 16:31:40
回答数: 6 閲覧数: 1440 お礼: 250枚
共感した: 1 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/6/21 16:31:40
法を持ち出すと3人には均等に権利があるので、金よこせと言われてしまうと「ない」以外は何も言えません。

できること
①法定相続分で相続登記、お父様1人で3人分できます。もちろんあなたが手伝いしつつ司法書士に依頼するのです。この登記は他2人に相続分を渡す確定登記ではなく、後日の遺産分割協議により更正が可能です。

②相続の申告
お父様一人で自分の分だけできます。質問文のように遺産分割協議が進まない場合は、申告だけで義務を果たしたことになります。ただ、登記名義人としての権限は発生しません、つまり売れません。

ここまでは、一時凌ぎ的な方法

③遺産分割調停
裁判所調停員を間に置き話し合います。あくまで話し合いです。長男も調停員相手に話すので甘えが効かなくなる効果があります。ただ、3等分ありきの話し合いになるので、お父様に金がないなら売却しかありません。3種類あります
・売却して3等分
・お父様が相当額を払い2人から買い取り
・競売(裁判の場合)
  • なるほど:2
  • そうだね:1
  • ありがとう:2

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2024/6/21 16:31:40

ありがとうございました。
一番聞きたかったことが書かれていたので
助かりました。

回答

5 件中、1~5件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2024/6/20 10:25:29
祖母が死亡し
相続人は父親とその兄弟であれば、
その不動産は相続人3名の共有と
なっています。
なので、その不動産を独占して
使用収益している父親が固定資産税を
支払うくらいは当然と思います。
地代を請求されないだけよいと思います。
そういう立場に立たないと
話しは進まないと思います。
なお、相続登記は義務化されました。
相続登記をしないと罰則もあります。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/6/18 08:14:01
あなたのお父さんに何かあれば、あなたが権限を持つので、それまでに最低でも遺留分くらいは払えるように資金を捻出しておくべきかと。

実の兄弟でも様々な事情により、相続となると争続にされるのが最近は多いです。誰かが多いと誰かが損するシステムだからです。

祖母(お父さんの実母)名義のまま一年なので、協議中の申請を誰かが出さないままで放置は過料十万の対象になりかねませんのでとりあえず占有しているお父さんが代表で出されることをオススメします。

使っている以上、固定資産税はその方が負担すべきは常套です。

今現在共有名義では無いため、祖母の資産には間違いなく、維持管理や税は誰が支払っても構わないので。

ただし、売却や精算の際には、建物建て壊し費用や手数料、引っ越し代や過去10年の維持管理されていた修繕維持費などの経費等を負担分として周囲が認めれば差し引くことも可能ですし、固定資産税の評価額を基準に相続相当額を代わりに買い取ることも出来ます。

このままではお父さん他界後、お母さんとあなたがそこに住む権利を奪われかねません。本当はお父さんがきちんと弁護士等を立てたり兄弟と話し合うべきでしょう。

放置すれば、事情がわからない従兄弟との交渉で法定分の分割のみになり、売却は確定です。

腹が立つのはわかりますが、お金がいらないひとはほぼほぼいません。
家業を継いだり、祖母の介護費用など苦労されてきた家族に手厚い配慮を引き出せるように冷静に交渉しましょう。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/6/16 18:56:56
大変ですね。

回答者の親戚に似た事例があり、家庭裁判所の遺産分割調停で話が流れ、強制力のある審判で10年かかって、法的には決着しました。

最初は、調停、次に訴訟でしょうね。

住んでいるから、固定資産税。

これは考え方としていかがなものか、です。、

固定資産税は、固定資産の所有にかかる税金なので、占有とは関係ないです。
役所は取りやすい人から取って、あとは、当事者間で求償してくれ、です。

この固定資産税に関しても、調停や審判で決着付ける材料になりますね。

また、不動産かかる事案、審判では、司法書士ではできないですね。根性で本人遂行か、弁護士懸案ですね。

使用貸借には税金がかからないですね。

潜在的な所有者ですし、相続は被相続人の死亡で開始していますね。

とりあえず、家庭裁判所へ審判の申し立てでしょうか?

言いたいことを言う人には、強制力がある措置以外無駄です。

また、ドラマは視聴率を取るために、後味最悪にはならないですが、現実の審判など、嘘の言いたくれの山、で決着が付いても、気持ち悪いだけのことが多いです。
ドラマは甘いですね。

お気の毒さまです。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/6/14 16:51:40
少し整理しましょう。

> 父の兄弟が2人 父合わせ3人
> 長男 父 次男

お父様を合わせて3人兄弟と言うことですか?
相続には関係ないですが、お父様は三男?
亡くなっているお父様のご兄弟はいますか?
全員ご存命ですか?

現在の名義はお婆様ということで良いですか?

お父様は、亡くなったお婆様の子でしょうか?

相続は、お婆様の子に相続権があり、亡くなった人がいる場合は、またその子に相続権が移っています。これ以上延ばさず、早めに決着をつける方がよいですが、手続きの問題ではなく、感情の問題になっているので、司法書士では荷が重いでしょう。
  • なるほど:1
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/6/14 14:00:53
解決方法は、遺産を金額に直して、その1/3づつを兄と弟に支払ってください。

裁判しても父が遺産を単独登記するなら、この条件が示されますので。
  • なるほど:2
  • そうだね:0
  • ありがとう:2

この質問が不快なら

5 件中、1~5件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information