教えて!住まいの先生
Q 不動産競売 民事執行法について質問です。 不動産競売の勉強をしておりまして、演習問題を解いていたのですが、よくわからないところがあります。
問 強制競売において、競売申立て後に目的物が売却された場合、競売手続きは続行する。
答えは、×です。
解説には差押えによって処分が禁止された後の処分は無効であるから、競売手続上、その所有権の移転を受けたものはすべての債権者との関係で無視される(手続的相対効)とあります。
債務者に対する競売の申立てや配当要求をすることを阻止できないのではないかと思ったので、競売手続きは続行するのではないかと思ったのですが、このへんがごちゃごちゃしてわかりません。
どなたか、お教えください。
よろしくお願いいたいます。
答えは、×です。
解説には差押えによって処分が禁止された後の処分は無効であるから、競売手続上、その所有権の移転を受けたものはすべての債権者との関係で無視される(手続的相対効)とあります。
債務者に対する競売の申立てや配当要求をすることを阻止できないのではないかと思ったので、競売手続きは続行するのではないかと思ったのですが、このへんがごちゃごちゃしてわかりません。
どなたか、お教えください。
よろしくお願いいたいます。
質問日時:
2024/6/24 12:48:20
解決済み
解決日時:
2024/6/30 21:49:58
回答数: 1 | 閲覧数: 124 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/6/30 21:49:58
要は「手続きの続行」という手続きの意味が不明確なのだろうと都と思われます。
→裁判手続きの続行とは「裁判手続きの次回期日を指定する。」ことを意味します。
強制執行において「続行」とは、再度競売による売却手続きを行う日を指定することを意味します。
あなたが気にしている債権の届出期限や、配当あるいは弁済交付の期日は裁判の日ではありません。
一般の訴訟において、弁論の終結日まで何度も次回期日を指定することが続行であり、判決言渡日は期日とは呼ばれますが、当事者の出頭を要しないことから続行された期日ではないのと同じ意味です。
→裁判手続きの続行とは「裁判手続きの次回期日を指定する。」ことを意味します。
強制執行において「続行」とは、再度競売による売却手続きを行う日を指定することを意味します。
あなたが気にしている債権の届出期限や、配当あるいは弁済交付の期日は裁判の日ではありません。
一般の訴訟において、弁論の終結日まで何度も次回期日を指定することが続行であり、判決言渡日は期日とは呼ばれますが、当事者の出頭を要しないことから続行された期日ではないのと同じ意味です。
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