教えて!住まいの先生

Q 所有権移転登記について Aさんから土地を譲って頂くのに際して、自分で法務局に通い所有権移転登記をしようと思っています。

しかしながら、譲って頂く土地の登記事項証明書の名義が義務者となるAさんではなく、Aさんの妻Bさん(死亡)の父Cさん(死亡)となっています。Bさんの兄弟は妹Dさん(生存)ですが、DさんはAさんの土地と認めているそうです。

①Cさんから私に所有権移転登記をするには一度登記をAさんにする必要があるのでしょうか?
②その場合、Aさんに取得税等がかかるのでしょうか?
③現状のCさんからAさんの名義にせずに私に所有権移転登記をする方法があるのでしょうか?

予算がないので極力司法書士を入れずに進めたいのですが最良の方法を教えて下さい。
質問日時: 2024/7/11 19:40:03 解決済み 解決日時: 2024/7/11 22:57:54
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/7/11 22:57:54
>①Cさんから私に所有権移転登記をするには一度登記をAさんにする必要があるのでしょうか?
---⇒必要があります。
Cさんが、娘のBさんより先に死亡している場合、BさんがCさんから相続
したという相続登記が必要で、さらにその後でAさんがBさんから相続した
という登記をします。
CからBへ、BからAへという順番にします。

>②その場合、Aさんに取得税等がかかるのでしょうか?
---⇒不動産取得税は相続の場合はかかりません。

>③現状のCさんからAさんの名義にせずに私に所有権移転登記をする方法があるのでしょうか?
---⇒ありません。
Cさんが、貴方に遺贈をしていた等の事由がない限りはできません。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/7/11 22:57:54

Bさんのお母さんも既になくなっています。 Aさんに頑張っていただけると良いですが...相続登記が義務化になった理由がわかります。
色々とありがとうございました。

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