教えて!住まいの先生
Q 国有地と私有地の境界線を決める測量立ち合いについてです。
田舎の祖父の家の裏に少し崖のようになっている土地があり、昔からその部分は国有地だと聞かされていました。以前、役所に行き私有地との境界線を聞いた事があるのですが、記録が残っておらず誰にもわからないとの事でした。現在は6M程の高低差の崖で林の様になっています。
先日、市役所の人から今度境界線を引くために測量をするので、立ち合いと署名をしてほしいと伝えられました。
そこで質問があります。
1,記録が残っていないとされるその境界を、なにを基準に「正しい場所」に線が引かれたと判断するのでしょうか?
2,自分の面積を出来るだけ広く取りたいと主張すべきなのでしょうか?(斜面でかつ何かに活用できるような面積でもないのですが)
3,複数人での共有名義なのですが、当日代表者一人だけで判断し署名していいのでしょうか?(他の名義人は遠方に在住)
土地の広さに関わってくるとなると、とても重大な事に思います。しかし何も知識がなく、立ち合いをしても正しい判断ができるとも思いません。
ただ測量日に言われた通りに従いそうなので、どなたか助言いただければ大変助かります。
宜しくお願いいたします。
補足
先日、市役所の人から今度境界線を引くために測量をするので、立ち合いと署名をしてほしいと伝えられました。
そこで質問があります。
1,記録が残っていないとされるその境界を、なにを基準に「正しい場所」に線が引かれたと判断するのでしょうか?
2,自分の面積を出来るだけ広く取りたいと主張すべきなのでしょうか?(斜面でかつ何かに活用できるような面積でもないのですが)
3,複数人での共有名義なのですが、当日代表者一人だけで判断し署名していいのでしょうか?(他の名義人は遠方に在住)
土地の広さに関わってくるとなると、とても重大な事に思います。しかし何も知識がなく、立ち合いをしても正しい判断ができるとも思いません。
ただ測量日に言われた通りに従いそうなので、どなたか助言いただければ大変助かります。
宜しくお願いいたします。
補足です。
田舎は言い過ぎだったかもしれません。都市部ではないですが、中都市程度のエリアです。
質問日時:
2024/7/11 21:55:33
解決済み
解決日時:
2024/8/2 13:18:32
回答数: 7 | 閲覧数: 206 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/8/2 13:18:32
市役所職員との境界立ち会いですが、まず相手が官公庁であっても土地の所有権自体に優劣はなく同等の立場(法の下の平等)であり、市に強制力はないし隣接土地所有者が指示や命令に応じる義務もないことをご理解下さい。
その上で回答しますが、公有地の境界位置の決定については公有地管理者職員と隣接私有地所有者の合意のみで決定されます。
通常は公有地管理者(市)が立ち会い前に現地を調査し境界位置と思われる場所の案をあらかじめ作成していますので、質問者様が現地立ち合いしたときに公有地管理者が示した案を受け入れて合意すれば正式な境界位置が決定します。
この時に質問者様が違うと思えばその案を拒否することもできますし署名押印も拒否できます。
次に隣接土地所有者が自己所有地の範囲を多く取りたいと考えるのは当然のことでむしろ普通です。この場合上記により市の担当職員からの提案を拒否すれば良く、そうすれば市の担当職員はその主張を受け入れざるを得ませんから立ち合いは不調になって境界位置も定まりません。(市がどうしても境界位置を決めたい場合は筆界特定制度を利用して和解を求めたり所有権界確認訴訟を提訴するしかありません)
次に私有地が共有地で共有者がいる場合ですが、現地での境界位置の確認は共有財産の保存行為であり質問者様だけで立ち会って境界位置を決定しても何ら問題ありません。
さらに立ち合い時における書類への署名についても当日現地を立ち会って境界位置を確認し決定したことを認めるだけのものでしかありませんから、署名したからと言って不利益になることはありません。上記の通り提案に納得できなければ署名を拒否すれば済みます。
ちなみに共有者全員の承諾や署名押印が必要なのは、公有地管理者への売却による売買契約や法務局の地図訂正や分筆それに地積更正登記など土地登記に関する手続きになります。
その上で回答しますが、公有地の境界位置の決定については公有地管理者職員と隣接私有地所有者の合意のみで決定されます。
通常は公有地管理者(市)が立ち会い前に現地を調査し境界位置と思われる場所の案をあらかじめ作成していますので、質問者様が現地立ち合いしたときに公有地管理者が示した案を受け入れて合意すれば正式な境界位置が決定します。
この時に質問者様が違うと思えばその案を拒否することもできますし署名押印も拒否できます。
次に隣接土地所有者が自己所有地の範囲を多く取りたいと考えるのは当然のことでむしろ普通です。この場合上記により市の担当職員からの提案を拒否すれば良く、そうすれば市の担当職員はその主張を受け入れざるを得ませんから立ち合いは不調になって境界位置も定まりません。(市がどうしても境界位置を決めたい場合は筆界特定制度を利用して和解を求めたり所有権界確認訴訟を提訴するしかありません)
次に私有地が共有地で共有者がいる場合ですが、現地での境界位置の確認は共有財産の保存行為であり質問者様だけで立ち会って境界位置を決定しても何ら問題ありません。
さらに立ち合い時における書類への署名についても当日現地を立ち会って境界位置を確認し決定したことを認めるだけのものでしかありませんから、署名したからと言って不利益になることはありません。上記の通り提案に納得できなければ署名を拒否すれば済みます。
ちなみに共有者全員の承諾や署名押印が必要なのは、公有地管理者への売却による売買契約や法務局の地図訂正や分筆それに地積更正登記など土地登記に関する手続きになります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/8/2 13:18:32
詳しく教えていただきありがとうございます。
更に調べてみる事にします。
回答
6 件中、1~6件を表示
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A
回答日時:
2024/7/18 16:50:52
・採用されている公図、地積測量図などからの復元測量
・草刈り、崩れてたときなどの管理責任があるので、地積に拘るのが良いとは限らない
・原則、共有者全員の立会いが必要だが、何らかの意図があるかもしれない
・草刈り、崩れてたときなどの管理責任があるので、地積に拘るのが良いとは限らない
・原則、共有者全員の立会いが必要だが、何らかの意図があるかもしれない
A
回答日時:
2024/7/18 16:22:40
1,記録が残っていないとされるその境界を、なにを基準に「正しい場所」に線が引かれたと判断するのでしょうか?
⇒何もない状況ですと、境界は双方の協議により決定になります。
但し、祖父の土地を相続したり、共有名義(固定資産税の確定)にした等何らかの文書は残っていそうですので、協議の際はその書面は必要となるでしょう。
2,自分の面積を出来るだけ広く取りたいと主張すべきなのでしょうか?(斜面でかつ何かに活用できるような面積でもないのですが)
⇒当然面積が増えれば、税金も増えます。欲張るのではなく正当なところで判断するのがよろしいです。
3,複数人での共有名義なのですが、当日代表者一人だけで判断し署名していいのでしょうか?(他の名義人は遠方に在住)
⇒共有名義人全員の署名が必要です。但し、本件について代表者に委任を行っておけば、その限りではありません。※委任状必須
⇒何もない状況ですと、境界は双方の協議により決定になります。
但し、祖父の土地を相続したり、共有名義(固定資産税の確定)にした等何らかの文書は残っていそうですので、協議の際はその書面は必要となるでしょう。
2,自分の面積を出来るだけ広く取りたいと主張すべきなのでしょうか?(斜面でかつ何かに活用できるような面積でもないのですが)
⇒当然面積が増えれば、税金も増えます。欲張るのではなく正当なところで判断するのがよろしいです。
3,複数人での共有名義なのですが、当日代表者一人だけで判断し署名していいのでしょうか?(他の名義人は遠方に在住)
⇒共有名義人全員の署名が必要です。但し、本件について代表者に委任を行っておけば、その限りではありません。※委任状必須
A
回答日時:
2024/7/12 12:46:52
法務局備え付けの地積測量図もなく境界となるような構造物や標も何もない場所なら、最終的には国の担当職員が連れて来る土地家屋調査士との協議になると思います。
双方の公簿面積(登記面積)などから妥当な境界線の提示が国側からあると思います。
その提示を是とするか否とするかは、その土地の利用価値と管理に係る手間暇を天秤に掛けて判断するしかないと思います。
当日現地に来れない共有者からは国が別途委任状をもらうと思いますよ。
双方の公簿面積(登記面積)などから妥当な境界線の提示が国側からあると思います。
その提示を是とするか否とするかは、その土地の利用価値と管理に係る手間暇を天秤に掛けて判断するしかないと思います。
当日現地に来れない共有者からは国が別途委任状をもらうと思いますよ。
A
回答日時:
2024/7/12 08:10:59
☆、質問の土地が国有地で市役所の管理とか、災害規制地域指定地で
指定による調査、国土調査法による立会を求める以外はないはずです。
国土調査済地科の確認は、自宅土地の登記簿謄本を法務局の登記係で
土地の地図と共に請求申請をして、登記簿謄本の乙欄に国土調査成果
の地積更正と記載があれば、土地境界線は確定済みです。その他では、
土地地図や登記簿謄本の地積を参考に現実の土地が広くて一般的です。
隣地の崖地も土地の地図から、土地登記簿謄本の申請請求も可能です。
それを診れば、所有権者が明確です。土地の地図に地番もなく広い土
地あれば、官地の土地は無番地で、昔の内務省で現在の財務省です。
指定による調査、国土調査法による立会を求める以外はないはずです。
国土調査済地科の確認は、自宅土地の登記簿謄本を法務局の登記係で
土地の地図と共に請求申請をして、登記簿謄本の乙欄に国土調査成果
の地積更正と記載があれば、土地境界線は確定済みです。その他では、
土地地図や登記簿謄本の地積を参考に現実の土地が広くて一般的です。
隣地の崖地も土地の地図から、土地登記簿謄本の申請請求も可能です。
それを診れば、所有権者が明確です。土地の地図に地番もなく広い土
地あれば、官地の土地は無番地で、昔の内務省で現在の財務省です。
A
回答日時:
2024/7/11 23:06:51
資料を見てないので想像でお話します。
道路や川などの場合は、図面が無くても幅だけは決まっている場合があります。
ただ今回の場合、崖ですので恐らく幅も決まってないのでしょう。
その場合は、法務局に公図という土地の位置関係や形状がわかる図面があり、公図上の国有地の幅をスケールで読み取る形になると思います。
位置については、同じくその国有地に接する向かい側の地権者さんも立会いをし、了承を得て初めて位置が決めることになります。
何も資料がないとのことですので、現状それぞれが占有している範囲がベースになってくると思います。
面積を広く取りたいとのことですが、恐らく国有地向かいの方も了承しないと決まらないので、その方次第でしょうか。
個人的には斜面の土地を今後も有効利用できないのであればない方がいいかなと思います。
署名・捺印については役所にもよりますが、原則共有者全員必用になると思います。立ち会い自体は代表者で大丈夫ですが、事前に代表者として立会う旨を他の共用者に伝える必用はあります。代表者は他の共用者に無断でなれません。
道路や川などの場合は、図面が無くても幅だけは決まっている場合があります。
ただ今回の場合、崖ですので恐らく幅も決まってないのでしょう。
その場合は、法務局に公図という土地の位置関係や形状がわかる図面があり、公図上の国有地の幅をスケールで読み取る形になると思います。
位置については、同じくその国有地に接する向かい側の地権者さんも立会いをし、了承を得て初めて位置が決めることになります。
何も資料がないとのことですので、現状それぞれが占有している範囲がベースになってくると思います。
面積を広く取りたいとのことですが、恐らく国有地向かいの方も了承しないと決まらないので、その方次第でしょうか。
個人的には斜面の土地を今後も有効利用できないのであればない方がいいかなと思います。
署名・捺印については役所にもよりますが、原則共有者全員必用になると思います。立ち会い自体は代表者で大丈夫ですが、事前に代表者として立会う旨を他の共用者に伝える必用はあります。代表者は他の共用者に無断でなれません。
A
回答日時:
2024/7/11 22:07:23
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