教えて!住まいの先生

Q ハウスメーカーで注文住宅を建て、 引き渡し前に施行不良箇所を見つけました。 ハウスメーカー側に指摘すると支社長より

“おっしゃる通りおかしいですね、誰が見てもそう思いますよね。こちらに責任があります。”
と言われました。
ですが、
“施行不良ではないですね。”と
あくまで施行不良とは認めたくないようです。


施工不備があり引き渡しが遅れるため
その分の賃料、光熱費を負担して欲しいと要求し、要求はのまれました。


そこで、

「相手方に責任があること」

「施行ミスであること」

「債務不履行があること」

だと思いますが、
ハウスメーカー側はこの↑の「施行ミス」という箇所だけ認めないようです。

それってありなのでしょうか?矛盾してませんか?


施工不良を認めてしまえば、瑕疵担保責任に問われるから認められないんだろうな、とは思いますが…。
質問日時: 2024/7/16 23:56:00 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/7/23 22:33:17
責任を認めていて、引き渡しが遅れるという事は、改修してくれるのではありませんか。
であれば、何か問題があるようには思いませんでした。

ご質問にご質問を返すようで申し訳ありませんが。
施工会社へのご要望は何ですか。


「施工不良」は、
(1)契約で定められた仕様や性能等に反している
(2)法令に違反している
(3)一定の施工水準を満たしていない

契約不適合責任として、改修(または減額請求)、損害賠償(光熱費や賃料の負担)を求める事ができます。

今回は、求めて、応えてくれています。

「それ以上」を求めるのであれば、何を根拠に、何を求める予定でしょうか。
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A 回答日時: 2024/7/23 21:14:34
こちらに責任があります。ということは不具合を認めているということです。しかし工事請負契約をしているので、工事現場の全責任はハウスメーカーです。指摘箇所が契約の仕様書、図面と異うならハウスメーカーは改修しなければなりません。引き渡し時期が遅れるのであれば契約書に遅延に対する保障の条文があるはずです。不具合の内容が分かりませんが瑕疵はそう簡単に認めるものではなく引き渡し前ですし、多分対象にはならないでしょう。
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A 回答日時: 2024/7/21 09:01:42
施工不良の内容が記載されていませんので、それが施工不良かそうでないか分かりません。

一般的に建築に問題がある場合、”不具合”と表現します。
職人のミス・材料の問題・現地の問題・施主の要望に合わせたための問題等、いろいろあります。

あなたの論理が”不具合”は全て職人のミスにしてるところが見えます。
言葉を間違えば、そこを大きく突いてくる人として警戒されたのではないでしょうか?

例)『電車が急停車し、乗客にけが人が出た』=『運転ミス』=『鉄道会社が責任取れ』にする人には鉄道会社もすぐに非を認めたくないでしょう。それが正解であっても、『乗客にけが人が出た』事実は認めますが、責任等は即座に認めるのではなく、原因などを究明のうえ、『運転手の不手際』の場合はそれを認め、謝罪するのと同じです。
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A 回答日時: 2024/7/17 17:52:21
不可抗力か否かってところですかね。

引渡し前までに不具合個所を修正するのが当たり前ですし、組み上がった後に伸縮等でゆがみが出る場合もあるので、1年程度は何らかの調整が必要になります。
それらを全て「施工不良」でくくってしまう可能性がある施主なので、予防線を張ってるような気がします。

たぶん「要注意案件」になってるかもしれませんね。
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A 回答日時: 2024/7/17 12:37:45
今後裁判に発展した場合「施工不良」を認めると非常に不利だからです。
どういう内容かわかりませんが今後不具合が出たとき全部そのせいにされる懸念もあります。

建築基準法を無視した部分がありそこは改善したけど、その後別の問題が発生し、そこに関してはハウスメーカーのせいかどうかはわからなくて、改善した部分の問題とはまったく無関係でも「違法建築を平気で作るようなハウスメーカー」ということから、それもきっとそうでしょうみたいな判断がされることもあるのです。

今後の保身のために、罰(賃料、光熱費を負担)は受け入れても、罪は認めないといったところですね。

ところで引き渡しが伸びた場合の賠償金額は契約書の約款で定められていて、それ以上は出しません。
もしその金額より賃料が安ければハウスメーカーは儲けものですからしっかり約款の金額を請求してください。
もし賃料、光熱費が約款以上の金額なら自動的に罪を認めたことになります。
払う必要のないお金を払ってるわけですから。
賃料はわかりますが光熱費は予定通りに引き渡されても生じるものですから損害にはなっていませんから通常却下されますが、それも払ってくれるというのもそのひとつです。
まあ後で問題になれば「お客さんと揉めたくなかったので理不尽ではあるが支払った」とか「お客さんに脅された」とか言い出すのかもしれませんが。

インスペクターと弁護士に依頼してきちんと白黒つけるつもり、といえば態度が変わるかもしれません。でも本当に脅しにならないよう充分気をつけてください。
その気もないのに「訴えるぞ」は脅しになります。
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A 回答日時: 2024/7/17 08:59:26
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

その施工不良の内容によるとしか言えません。
内容によっては債務不履行とまで言えず口頭謝罪だけのケースもあり得ます。
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