教えて!住まいの先生
Q 大学で学んでいる民法の問題についての質問です。 AはBから1000万円を借受け、Aの土地と建物のうち、土地に抵当権を設定し、その後、Bが債務不履行に陥る前に、建物をCに売却した。
Aは、1000万円を返済することができなかったため、Bは抵当権を実行し、Dが土地を買い受けた。
この場合、DがCに対して、建物の収去と土地の明渡を請求した時、Cはそれに応じなくてはならないか。
という問題なのですが、回答は「応じなくても良い」であっていますか。抵当権が実行されると、土地の新所有者であるDは、その土地を使用する権利を有しますが、建物がCのものである以上、Dが直ちに建物の撤去を求めることはできないと思うのですが、この考え?はあっていますか。
この場合、DがCに対して、建物の収去と土地の明渡を請求した時、Cはそれに応じなくてはならないか。
という問題なのですが、回答は「応じなくても良い」であっていますか。抵当権が実行されると、土地の新所有者であるDは、その土地を使用する権利を有しますが、建物がCのものである以上、Dが直ちに建物の撤去を求めることはできないと思うのですが、この考え?はあっていますか。
回答
A
回答日時:
2024/7/31 01:15:41
>回答は「応じなくても良い」であっていますか。
あっています
>抵当権が実行されると、土地の新所有者であるDは、その土地を使用する権利を有しますが、建物がCのものである以上、Dが直ちに建物の撤去を求めることはできないと思うのですが、この考え?はあっていますか。
間違っています。
「応じなくても良い」理由は、Cの所有する建物には法定地上権が成立するからです。
抵当権設定後、競売前に土地と建物の所有者が別々になった場合であっても法定地上権の成立は認められます。また建物の所有者が登記したかどうかが書かれていませんが、たとえ登記無しの場合でも法定地上権を主張できます。
これらはいずれも判例が根拠です。
抵当権者は競売時に法定地上権が成立する建物が建っていることを承知で抵当権者になったのですから理不尽ではありません。
あっています
>抵当権が実行されると、土地の新所有者であるDは、その土地を使用する権利を有しますが、建物がCのものである以上、Dが直ちに建物の撤去を求めることはできないと思うのですが、この考え?はあっていますか。
間違っています。
「応じなくても良い」理由は、Cの所有する建物には法定地上権が成立するからです。
抵当権設定後、競売前に土地と建物の所有者が別々になった場合であっても法定地上権の成立は認められます。また建物の所有者が登記したかどうかが書かれていませんが、たとえ登記無しの場合でも法定地上権を主張できます。
これらはいずれも判例が根拠です。
抵当権者は競売時に法定地上権が成立する建物が建っていることを承知で抵当権者になったのですから理不尽ではありません。
A
回答日時:
2024/7/25 15:05:18
A
回答日時:
2024/7/25 05:29:47
この問題は「法定地上権」と「借地権」の検討が必要です。
まず、法定地上権で、成立していれば30年間明け渡さなくて良いとの結論になりますが、問題では④が該当しません。
法定地上権の要件
①抵当権設定時に土地に建物が建っている
②抵当権設定時の土地と建物の所有者が同じ
③土地と建物の片方または両方に抵当権が設定される
④抵当権の実行により、土地と建物の所有者が別になる
次に借地権ですが、
①Cが建物を登記済
②Aに地代(賃料)を払っている
ことが対抗要件で、成立していれば明け渡さなくて良いとなりますが、この問題では不明です。
②がない場合は使用貸借になり、明け渡すことになります。
まず、法定地上権で、成立していれば30年間明け渡さなくて良いとの結論になりますが、問題では④が該当しません。
法定地上権の要件
①抵当権設定時に土地に建物が建っている
②抵当権設定時の土地と建物の所有者が同じ
③土地と建物の片方または両方に抵当権が設定される
④抵当権の実行により、土地と建物の所有者が別になる
次に借地権ですが、
①Cが建物を登記済
②Aに地代(賃料)を払っている
ことが対抗要件で、成立していれば明け渡さなくて良いとなりますが、この問題では不明です。
②がない場合は使用貸借になり、明け渡すことになります。
A
回答日時:
2024/7/24 22:57:38
根拠的に言えば、この場合
そもそもAがCに建物のみを売却する、Cが建物のみ購入するというのがあり得ないです
Cは土地がAの抵当にあたることを告知される必要があるので、購入した時点で土地利用が制限されることを理解していることになるので、土地がBに渡った時点でCは、本来的には建物利用に関して連絡に従う必要がでます
法的には居座り行為と同じになるので、厳格なことをいえばCはDに応じなくてはならないです
そもそもAがCに建物のみを売却する、Cが建物のみ購入するというのがあり得ないです
Cは土地がAの抵当にあたることを告知される必要があるので、購入した時点で土地利用が制限されることを理解していることになるので、土地がBに渡った時点でCは、本来的には建物利用に関して連絡に従う必要がでます
法的には居座り行為と同じになるので、厳格なことをいえばCはDに応じなくてはならないです
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