教えて!住まいの先生
Q 土地の売り払いの際に経費として認められる購入金額について。 親から相続した土地を売る場合も、親が土地を買った際の購入金額は譲渡税計算の際の経費に入れることはできますか。
また、入れられる場合数十年前の売買で契約書など見つからない場合、なにかで確認することはできるでしょうか。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/7/30 21:23:09
登記簿を見て、親が土地を買った相手やその親族に契約書が残っているか聞いてみる。
仲介したであろう不動産業者やその親族に契約書が残っているか聞いてみる。
役所かどこかの公的機関に証明書的何かを発行してもらえることを期待して質問しているなら、それは不可能なので売却金額の5%を取得費にすることになるでしょう。
仲介したであろう不動産業者やその親族に契約書が残っているか聞いてみる。
役所かどこかの公的機関に証明書的何かを発行してもらえることを期待して質問しているなら、それは不可能なので売却金額の5%を取得費にすることになるでしょう。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/7/30 21:23:09
回答ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/7/26 08:41:05
親の取得費は引き継げる。
契約書等を紛失し取得費が不明な場合は売価の5%が取得費。
契約書等を紛失し取得費が不明な場合は売価の5%が取得費。
A
回答日時:
2024/7/26 08:14:31
相続の場合は売買金額の5%を控除できる
A
回答日時:
2024/7/26 07:55:53
相続については限定承認かそうでないかで扱いが変わる
そして購入金額が不明なら収入金額の5%が取得費とみなされる
そして購入金額が不明なら収入金額の5%が取得費とみなされる
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