教えて!住まいの先生
Q 中古マンションの隣家の共有部の廊下に自転車をはみ出して置いていることの質問です。マンションの共有部、専用部の知識の無い方は回答を控えてください。
①消防法では避難通路の幅は最低1.3mとありますが、隣家の場合は自転車の後輪がはみ出していて廊下の幅員が1mを切っています。廊下は救急車の担架を使う避難経路です。
②マンションの駐輪問題はよくあることだと思いますが、共有部の廊下に自転車を置いて専用部のような使い方をしているため、専有部の拡大ではないかと考え、管理費、修繕積立金にも影響がでると思います。管理会社は廊下の掃除をしていて状況が分かっているはずなのに放置しています。床は自転車のスタンドの為傷が付き、錆びも付いています。
共有部の管理は管理会社の業務なので、管理会社から該当住居への通知が本来と考えています。
③最も問題は隣家が自転車を置き始めたのが10年以上前から始まっており、今後も続くであろうことです。特定の住居だけを優遇した理由も判りません。このような場合は管理組合または修繕委員会の指示と考えて良いでしょうか?
第2次大規模改修工事の時は修繕委員会からベランダの避難経路をふさぐ物を撤去するようにとの通知はありましたが、廊下、階段についてはありませんでした。その上、廊下は修繕したとは思われず、傷や錆びが残ったままです。
①②の通告は管理会社の義務と考えますが、③も管理会社から回答を求めても駄目でしょうか?なお、管理会社は当時から替わっていません。
②マンションの駐輪問題はよくあることだと思いますが、共有部の廊下に自転車を置いて専用部のような使い方をしているため、専有部の拡大ではないかと考え、管理費、修繕積立金にも影響がでると思います。管理会社は廊下の掃除をしていて状況が分かっているはずなのに放置しています。床は自転車のスタンドの為傷が付き、錆びも付いています。
共有部の管理は管理会社の業務なので、管理会社から該当住居への通知が本来と考えています。
③最も問題は隣家が自転車を置き始めたのが10年以上前から始まっており、今後も続くであろうことです。特定の住居だけを優遇した理由も判りません。このような場合は管理組合または修繕委員会の指示と考えて良いでしょうか?
第2次大規模改修工事の時は修繕委員会からベランダの避難経路をふさぐ物を撤去するようにとの通知はありましたが、廊下、階段についてはありませんでした。その上、廊下は修繕したとは思われず、傷や錆びが残ったままです。
①②の通告は管理会社の義務と考えますが、③も管理会社から回答を求めても駄目でしょうか?なお、管理会社は当時から替わっていません。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/8/9 13:27:45
共用部の管理は管理組合が責任を持ちます。
避難通路へ物を置くと非難の妨げになるので、
消防点検で指摘されるし、改善するまで合格できません。
地震火災で自転車などが倒れて避難出来ず死傷者が出た場合、
原因者と管理組合は賠償責任を負います。
避難通路へ物を置くと非難の妨げになるので、
消防点検で指摘されるし、改善するまで合格できません。
地震火災で自転車などが倒れて避難出来ず死傷者が出た場合、
原因者と管理組合は賠償責任を負います。
回答
3 件中、1~3件を表示
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A
回答日時:
2024/8/9 09:40:51
あなたのマンションの規約が分からないので、国交省の作成した標準管理規約をもとにお答えします。おそらくあなたのマンション管理規約にも同様の定めがあると思いますのでご確認ください。
標準管理規約66条~67条に以下の規定があります。
(義務違反者に対する措置)
第66条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。
(理事長の勧告及び指示等)
第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。
2 (省略)
3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること。(以下省略)
さて、お尋ねの件ですが、共用部分としての廊下に私物の自転車を置くことは、区分所有法6条および上記66条1項で禁止する「共同の利益に反する行為」に該当します。したがって、理事長は理事会の決議を経て是正のための勧告とか指示とか警告を行うことができ、それでも是正されない場合は区分所有法57条~60条の規定によって、上記67条一項および3項一号の定めにあるように、理事会の決議を経て、行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求および訴訟その他法的措置を追行することができます。
しかし、ここでの重要ポイントはいずれも「理事長は~することができる。」という点です。「理事長は~しなければならない。」ではないわけです。つまり、理事会にも理事長にもそれをしなければならないという義務はないわけです。したがって、理事会も理事長も隣近所の居住者も、誰も何も言わなければ、それこそ10年でも放置されてしまうわけです。
ところで、規約に管理業者(管理会社)が出てくるのは以下の33条のみです。
(業務の委託等)
第33条 管理組合は、前条に定める業務の全部又は一部を、マンション管理業者(適正化法第2条第八号の「マンション管理業者」をいう。)等第三者に委託し、又は請け負わせて執行することができる。
ですから、管理会社が義務を怠っているというためには、理事会が決議を挙げて是正のための措置を具体的に管理会社に指示しなければなりません。理事長と理事会が10年もずっと「少しはみ出ているくらい、まあ、いいか~」という態度なら、管理会社の義務を追及するのは無理だと思います。
ですから、ここは隣人であるあなたが理事会に「迷惑している!」と問題提起して、是正のために立ち上がることが必要です。
標準管理規約66条~67条に以下の規定があります。
(義務違反者に対する措置)
第66条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。
(理事長の勧告及び指示等)
第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。
2 (省略)
3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること。(以下省略)
さて、お尋ねの件ですが、共用部分としての廊下に私物の自転車を置くことは、区分所有法6条および上記66条1項で禁止する「共同の利益に反する行為」に該当します。したがって、理事長は理事会の決議を経て是正のための勧告とか指示とか警告を行うことができ、それでも是正されない場合は区分所有法57条~60条の規定によって、上記67条一項および3項一号の定めにあるように、理事会の決議を経て、行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求および訴訟その他法的措置を追行することができます。
しかし、ここでの重要ポイントはいずれも「理事長は~することができる。」という点です。「理事長は~しなければならない。」ではないわけです。つまり、理事会にも理事長にもそれをしなければならないという義務はないわけです。したがって、理事会も理事長も隣近所の居住者も、誰も何も言わなければ、それこそ10年でも放置されてしまうわけです。
ところで、規約に管理業者(管理会社)が出てくるのは以下の33条のみです。
(業務の委託等)
第33条 管理組合は、前条に定める業務の全部又は一部を、マンション管理業者(適正化法第2条第八号の「マンション管理業者」をいう。)等第三者に委託し、又は請け負わせて執行することができる。
ですから、管理会社が義務を怠っているというためには、理事会が決議を挙げて是正のための措置を具体的に管理会社に指示しなければなりません。理事長と理事会が10年もずっと「少しはみ出ているくらい、まあ、いいか~」という態度なら、管理会社の義務を追及するのは無理だと思います。
ですから、ここは隣人であるあなたが理事会に「迷惑している!」と問題提起して、是正のために立ち上がることが必要です。
A
回答日時:
2024/8/9 08:07:02
マンション管理士、管理業務主任者の資格を有していますのでお答えします。
難しく考えすぎです。
共用部分に私物を置いてはいけないのは、共用部分だからです。避難経路がどうの、専有部分の拡大?がどうのというのはこの際関係がありません。理事長(会)が規約にしたがって「共用部分に私物を置くな」と警告すればよいです。
「管理会社の義務」とお書きになりましたが、管理会社の義務はマンション適正化法に定められています。そこには「共用部分の管理」とは規定されていませんよ。
一方、管理組合との管理委託契約に委託業務として記されているものは「債務」といいます。しかし、そこには一般的に、管理組合や理事会を支援するという表現がされます。これはなぜかというと、管理業務の主体はあくまで管理組合だからです。つまり、あなたが区分所有者として所属する団体です。
区分所有者であるあなたは、何十分の一かは共用部分について持分がありますよね。民法にしたがえば、保存行為はあなた単独ですることができます。つまり、共用部分に置かれた自転車等の私物をどかす行為はあなたの判断でして問題ありません。
それにもかかわらず、自分では何もしないで管理会社や理事会にあれをやれこれをしろと要求ばかりするのは卑怯です。
以上、まとめて申し上げますと、「ご自分で自転車をどかして所有者に注意をしましょう」。大人ならそれくらいできますよね。子供じゃないんですから。
難しく考えすぎです。
共用部分に私物を置いてはいけないのは、共用部分だからです。避難経路がどうの、専有部分の拡大?がどうのというのはこの際関係がありません。理事長(会)が規約にしたがって「共用部分に私物を置くな」と警告すればよいです。
「管理会社の義務」とお書きになりましたが、管理会社の義務はマンション適正化法に定められています。そこには「共用部分の管理」とは規定されていませんよ。
一方、管理組合との管理委託契約に委託業務として記されているものは「債務」といいます。しかし、そこには一般的に、管理組合や理事会を支援するという表現がされます。これはなぜかというと、管理業務の主体はあくまで管理組合だからです。つまり、あなたが区分所有者として所属する団体です。
区分所有者であるあなたは、何十分の一かは共用部分について持分がありますよね。民法にしたがえば、保存行為はあなた単独ですることができます。つまり、共用部分に置かれた自転車等の私物をどかす行為はあなたの判断でして問題ありません。
それにもかかわらず、自分では何もしないで管理会社や理事会にあれをやれこれをしろと要求ばかりするのは卑怯です。
以上、まとめて申し上げますと、「ご自分で自転車をどかして所有者に注意をしましょう」。大人ならそれくらいできますよね。子供じゃないんですから。
A
回答日時:
2024/8/9 07:43:26
お尋ねの件は全て管理会社の業務では無く
「管理組合(理事会)」の対応事項になります。
これは区分所有法及び貴殿のマンションの管理規約にも
そのように記載があるはずですので御確認下さい。
共用部分の使用方法に関する決め事は区分所有法と
管理規約に基づいて行うものであってその執行責任は
管理会社では無くて管理組合です。
管理会社は組合との契約により、維持管理の為の
清掃業務や点検業務は行いますが使用方法に関して
区分所有者に指示したりする事は出来ません。
なので貴方が当該自転車の件で要望が有るのでしたら
理事会に対して要望書を提出し対応を依頼するのが筋です。
「管理組合(理事会)」の対応事項になります。
これは区分所有法及び貴殿のマンションの管理規約にも
そのように記載があるはずですので御確認下さい。
共用部分の使用方法に関する決め事は区分所有法と
管理規約に基づいて行うものであってその執行責任は
管理会社では無くて管理組合です。
管理会社は組合との契約により、維持管理の為の
清掃業務や点検業務は行いますが使用方法に関して
区分所有者に指示したりする事は出来ません。
なので貴方が当該自転車の件で要望が有るのでしたら
理事会に対して要望書を提出し対応を依頼するのが筋です。
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