教えて!住まいの先生

Q 不動産売却時の納税についてお伺いします。

両親が亡くなり、居住していたマンションを兄と私の2名で相続し共同名義にしました。 このたび売却することになり、買い手が付きました。不動産業者のいう金額の印紙を貼った売買契約書を交わし、手数料も明記されていました。

・売却額は三千万円を大きく下回っている(半分もない)
・両親が購入し30年以上居住していた
・父が亡くなるまで住民票はこのマンションの住所にあった

という状況なので、これ以上の税金は課税されないという認識でおります。

いかがでしょうか?


お詳しい方、ご教示いただけましたら幸いです。
質問日時: 2024/10/22 11:10:03 解決済み 解決日時: 2024/10/25 18:19:44
回答数: 4 閲覧数: 75 お礼: 50枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/25 18:19:44
(元)不動産会社経営の宅建士です。
端的に説明しますと、
◆相続なら「相続控除3千万円」があり、多くの一般土地家屋は非課税となります。
◆自宅売却でも同様で、売却の場合は、
「売却価格」―「取得価格」=差益が出ても「3千万円」までは非課税となります。

なお、「取得税」などは、直接、税務署に問えば良いです。
匿名でも電話でも丁寧に教えてくれます。
  • なるほど:1
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2024/10/25 18:19:44

ありがとうございます。税務署にも確認が必要ですね。

回答

3 件中、1~3件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2024/10/24 11:56:52
それ以上の税金とは、譲渡所得税がかかるかどうかという質問でしょうか?

譲渡所得税がかかるかどうかは、この情報だけではわかりませんが、
ほかの方が書いている、相続で得た不動産を売った時の空き家特例は、「区分所有建物」は対象外となっているため、通常マンションには適用されません
今回の物件はマンションのようなので、この特例は使えない可能性が高いです

となれば、
相続した人がそこに住んでいるなら、マイホーム特例が使えるので譲渡所得税発生しませんが、そうでない場合は、通常と同じく
(売却費)ー(取得費など)ー(相続の際の手続きにかかった費用)
を計算してみないと税がかかるかどうかは判断できません
  • なるほど:1
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/10/23 11:38:57
これ以上の税金って?

売ったので、譲渡所得まではかかると言う認識は持っていると思うが、売ってしまえばその譲渡所得の税金が最後です。(住民税があるので、翌年まで)
固定資産税は1月1日の所有者なので、売ってしまえば、翌年は課税を受けない。
  • なるほど:1
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/10/22 13:31:16
それだけの情報ではわかりません

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例の話をされているのだとしたら、マンションでは使えません
  • なるほど:1
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

3 件中、1~3件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information