教えて!住まいの先生

Q 不動産の相続について詳しい方、教えてください。

親が亡くなり、親名義だった土地および建物を子が相続する場合(生前贈与なし)、 相続税・不動産取得税・登記の登録免許税 に加えて『贈与税』までかかるのでしょうか。

無知でお恥ずかしいのですが、ネットで調べても「生前贈与していたほうがお得かも」など、相続税と生前贈与の情報がセットで現れてしまうので困りこちらで質問しました。
質問日時: 2024/10/25 00:47:51 解決済み 解決日時: 2024/10/25 01:53:12
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/25 01:53:12
不動産を相続した場合にかかる税金は、相続税と登録免許税です。
不動産取得税、贈与税はかかりません。

また相続税は、相続する資産の合計が3000万+600万×相続人数以下の場合はかかりません。

登録免許税は、固定資産税評価額×0.4%になります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/10/25 01:53:12

回答ありがとうございます。
不動産取得税もかからないのですね。
いただいた情報を踏まえて確認してみます。

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