教えて!住まいの先生

Q 日本はアメリカと違って、住宅ローンが払えなくなって、住宅を売っても残債が残った場合、個人がそのまま完済するまで払い続ける必要があるようですが、これの法的根拠は何ですか?

銀行は担保を設定し、デフォルトリスクも含めて融資金額や金利を設定し、審査しているはずなのに、担保物件を売却してもなお個人に求償するのはおかしいと思います。
補足

実態がどうかではなくて、法学上の理論が知りたいのです。根拠条文や判例等を教えて下さい。

質問日時: 2024/11/23 17:40:39 回答受付中 残り時間: 6日
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A 回答日時: 2024/11/23 18:56:37
アメリカはそのリスクを踏まえて金利が6%~8%です、今の日本の15倍近い住宅ローン金利です。
質問者さんは日本の0.5%という金利より一部の支払いが出来ない人の為にアメリカの金利が良いですか?
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A 回答日時: 2024/11/23 18:24:24
担保物件は、債務の返済が滞ると、担保権が実行され、差押えられて競売にかけられます。この時に買値が負債額を上回れば、残債は残らず、差額は債務者に返されます。住宅ローンを半分以上払い終えていれば、不動産が価値の半額以上で売れた場合、残債はなく、債務者に差額が返済されます。
ローンの支払いが多額残っていて、担保物件を売り飛ばしても足りない場合は、残債が請求されるのは当然のことです。
競売物件は借金で首が回らなくなった債務者が持ち主なので、弱みにつけ込まれて安く買いたたかれるのが普通です。債権者は債務の返済を請求しているだけであって、法的におかしいこともありません。
住宅ローンは完済するまでは銀行が圧倒的に有利です。
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A 回答日時: 2024/11/23 18:10:17
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

法的根拠となると民法上の債権債務関係(債務不履行)でしょうね。
あなたが言う商品はノンリコースローンといって日本でも主に企業の不動産案件に使われますが、ノンリコースローンも基本は民法上の債権債務であって、特約で物件処分後の債務を免除しているだけです。
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