教えて!住まいの先生

Q 相続について質問です。 被相続人Xが所有する土地に 相続人Aが建物を建て、 相続人Bが1階で商売をしていて、 相続人Cが2階に居住しています。 お金のやり取りは

BがXに家賃として6万、
CがAに水道光熱費として3万、
XがAに名目不明ですが幾らか渡していたそうです。
全て契約書はありません。

遺産分割協議になった時、Bが土地のタダで使っているとしてAに年数分の固定資産税相当分と、地代として更地価格の2割を生前贈与として認めろと言ってきました。

実際建物を使っているのがBとCなのになぜAが払わないといけないのかわかりません。
登記上Xの土地にAの建物が建っているので固定資産税を払えっていうのは何となく分かるのですが、地代で年数が勘案されていないのが気になります。

このまま進めるにあたって気を付けなければ事はありますか?
質問日時: 2024/11/30 01:02:15 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/12/6 15:42:37
Aは建物に住んでいるのですかね?

家賃を取っていないAに利用収益の対価を求める違和感は御尤もでXからAに渡される幾許かがBがXに支払う家賃の建物所有者への還元分だと云う事なのかも知れません

意味不明な理屈ではなく実際に遣り取りされた金員と使用収益の対象者と其の相当額に賦課等の公費を全て合算して清算した内容を相続に組み込めば宜しいかと存じます

単純に土地の使用貸借を直ちに使用収益かの如く解する理屈に合理性は御座いませんしAが賦課分を遡及して負担する道理も不可解です

成るべく経済的に明確化・単純化して考慮すれば宜しいかと存じます
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