教えて!住まいの先生
Q アイ工務店での契約解除について 現在、アイ工務店にて注文住宅依頼をしておりますが、契約解除を検討しております。 6月初めに契約し100万入金しております。
10〜11月に設計者、ICとの打ち合わせ後に、洗面台のサイズ違いや詳細見積もりの不備多数、住宅ローン申込の告知なく私から確認すると「明日、銀行の方と会って下さい、ローン契約1ヶ月前後でやってもらわないと困る」とミスを認めることもなく急かされるなど、不信感しか感じられることなく、契約解除を検討している現状です。
契約時の100万円が戻らないことは想定しているのですが、設計士・IC打ち合わせ後であることも踏まえて、解約時に100万円からの上乗せで請求されることはあり得るのでしょうか?
契約時の100万円が戻らないことは想定しているのですが、設計士・IC打ち合わせ後であることも踏まえて、解約時に100万円からの上乗せで請求されることはあり得るのでしょうか?
回答
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A
回答日時:
2024/12/11 09:13:57
手付金は返還されます。 そこから返還含めて2割くらいは取られるかと
A
回答日時:
2024/12/9 23:52:31
100万円の時に交わした書類が大事な印象です。
私は以前、他の業者ですが不信感から手付金(?)の後新築後住宅工事をキャンセルいたしました。
その際、別の業者が教えてくださったのが手付金の際の書類にどのような文言が記載されているかで取り返せるかどうか変わっていたようです。
私は以前、他の業者ですが不信感から手付金(?)の後新築後住宅工事をキャンセルいたしました。
その際、別の業者が教えてくださったのが手付金の際の書類にどのような文言が記載されているかで取り返せるかどうか変わっていたようです。
A
回答日時:
2024/12/8 11:23:43
100万円は手付金ということでしょうか?
相手方が履行のの着手をしていなければ手付解除ができますが
今回は話がだいぶ進んでいることから手付解除では済まない可能性が高いです
その場合は売買代金の2割を上限として売主に生じた損害を賠償しなくてはなりません
何にせよ契約書をよく読み返してください
場合によっては2割より低い設定がされてる場合もあるので(契約で増額はできませんが減額はできます)
相手方が履行のの着手をしていなければ手付解除ができますが
今回は話がだいぶ進んでいることから手付解除では済まない可能性が高いです
その場合は売買代金の2割を上限として売主に生じた損害を賠償しなくてはなりません
何にせよ契約書をよく読み返してください
場合によっては2割より低い設定がされてる場合もあるので(契約で増額はできませんが減額はできます)
A
回答日時:
2024/12/7 05:55:56
上乗せ請求はありません。
A
回答日時:
2024/12/5 10:09:42
あなたがアイ工務店と交した契約書に全ては記載されています。
ですから、弁護士になったつもりで約款だのなんだの迄全て読み込んでください。
6月契約で今時期だと申請だとかも終わっていそうですから100万円の破棄ではすまないケースが多いと思います。
ですから、弁護士になったつもりで約款だのなんだの迄全て読み込んでください。
6月契約で今時期だと申請だとかも終わっていそうですから100万円の破棄ではすまないケースが多いと思います。
A
回答日時:
2024/12/5 07:58:57
契約書に解約時について書いてあるはず
図面確定して確認申請まで進んでいると、契約金の破棄だけでは済まない可能性が高いです
図面確定して確認申請まで進んでいると、契約金の破棄だけでは済まない可能性が高いです
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