教えて!住まいの先生

Q 相続で取得した不動産の確定申告についての質問です。(確定申告未経験)

父が亡くなり遺言書もなかった為、遺産分割書を作成しました。不動産を取得した為確定申告をするのに、どこの範囲のものを申告すべきか教えて欲しいです!

4月時点
【持ち物件】
実家(祖父名義) 場所a県
アパートA(父名義) 場所a県
アパートB(祖父、父共同名義) 場所a県
アパートC(祖父、父共同名義) 場所b県

【人物】
父(故)、父の姉2人
母、子1(私)、子2

【状況】
4月頭に父が急死(遺言書なし)
祖父が亡くなった際、父が名義変更してなかった為、W相続の手続きを行う
(祖父が亡くなった時に財産分与してない)
父に2人姉がいるが、父の娘(私)が全ての手続きを行なった。
父の姉へは、父が祖父の財産を引き継ぎ、私がそれを受け継ぎ、代償金として支払う事に

12月中旬、登記完了
12月下旬、売却物件は、売却完了。

【物件に関して(←他は省略します)】
⭐︎アパートCを子2が相続
⭐︎実家、アパートA・アパートBを子1(私)が相続。(諸々の負債も相続)

代償金を捻出する為、実家とアパートBを売却。アパートAのみ残す。

この場合、R6年分(R7の3月)の確定申告
不動産所得申告と譲渡所得はどこまでの範囲を申告するのか、迷ってます
(亡くなった日までの準確定申告、相続税等の手続きは会計士さんに依頼して済んでます)

不動産所得申告について
準確定を終えてからの範囲の4月からの分?
それとも相続が確定した12月分から?
譲渡所得は??
父が諸々払ってなかった税金諸々もだいぶ払いましたがそれを含めてもOK?

わかる方いらっしゃいましたら、アドバイスをお願いしたいです!
よろしくお願いします

わかりにくくて申し訳ないです。
よろしくお願いします!!!
補足

追加で失礼します。
全ての手続きは終了しております。

税理士への追加依頼ですと、なかなかの金額がかかってしまい、、提出期間の質問くらいなら依頼にはならないですか?

質問日時: 2024/12/24 01:14:20 解決済み 解決日時: 2024/12/27 00:09:01
回答数: 4 閲覧数: 250 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/12/27 00:09:01
準確定申告や相続申告を税理士に依頼したなら引き続き依頼するのがいいよ。
私は相続以来何年か確定申告をやってきたけど、質問者さんのケースはさばききれない。
相続申告を依頼した税理士に質問するくらいなら教えてくれると思うけど、ちゃんと聞きたければ自治体の相談窓口や税務署に行く手もある。

確定申告は準確定申告後の全期間。だってお金は受け取ってるでしょ?
遺産分割協議で確定するまでの家賃を案分してたなら各自が確定申告する必要あり。まあ誰かが代表で得たことにしてもいいけど、当然所得税住民税もその分上がる。代償金はそこまで考えてあったかって話になる。

>不動産所得申告について
>準確定を終えてからの範囲の4月からの分?
こっち。

>譲渡所得は??
不動産所得とは別。相続税で支払った分は控除できる。

>父が諸々払ってなかった税金諸々もだいぶ払いましたがそれを含めてもOK?
含めるって何? 経費ってこと? 準確定申告で含まれているかどうかじゃないかと思う。
悪いけどやっぱり準確定申告してくれた税理士に依頼するのがいいと思うよ。答えが出ない。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/12/27 00:09:01

経験を元に、
私のわかりづらい文章にも関わらず
知りたい答えをいただき、助かりました。
ベストアンサーにさせていただきました。

また代償金の件ですが、祖父が亡くなったのがだいぶ前である事、色々希望や状況を聞いてもらって、諸々税理士さんがいろんなパターンを考えた結果、これがベストとこ事で決定しました。代償金なんて形があるんだと初めてしりました。

他の皆様も回答ありがとうございました!

回答

3 件中、1~3件を表示

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A 回答日時: 2024/12/26 08:24:27
不動産所得は、貸している不動産に限っての申告です。アパートといったって、貸しいると限らないので、書かれている内容では判断できません。
貸さずに放置しているアパートなんて、普通にあります。

実家とアパートBを売却とのことですから、譲渡所得は必要です。

相続に関係ない、元々の所得はありませんか?
それと一緒に申告です。

提出は、2月16日~3月15日(土日なら翌平日)です。

貸家について
相続直後から遺産分割までは、共同相続人がその相続分に応じて申告、遺産分割後は、取得した相続人が申告します。
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A 回答日時: 2024/12/24 12:04:13
相続人間のトラブルがなければ、亡くなった時点で切り替わります。準確定申告において、入らなかった部分があなたが申告するべきところになると思います。

譲渡所得税も申告しますし、税金が準確定申告で処理されてなければ、あなたが確定申告します。
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A 回答日時: 2024/12/24 08:02:03
☆,質問の件で遺産相続には、相続物件が多く司法書士事務所へ法務局
登記係の手続を依頼が手順です。その相続を知った3箇月以内とあり、
登記後の相続税は相続の控除額もあり、其々の相続人が税務署へ手続き
なるが、その手続きも近隣の税理士事務所へ相談が好いかとは思います。
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