教えて!住まいの先生
Q 固定資産税(土地)の評価替えについて。 R6年度は、土地の評価替えの年度ですね。 R6年度の納税通知書は、R6年5月に届きました。
(1)ところで、「評価替え」って、いつ時点の地価を基準にするのでしょうか。
最新の土地の公示価格は、R5.7.1のものですから、その金額に基づき、いろいろな計算(各種軽減措置等)が行われて固定資産税が計算されると理解してよいでしょうか。
(2)ざくっと言えば、公示価格が、3年前の価格より5%アップ(ダウン)したとすれば、固定資産税も5%アップ(ダウン)すると考えてよいでしょうか。
※大きな変動があったとかいうような特殊事情はないとします。
最新の土地の公示価格は、R5.7.1のものですから、その金額に基づき、いろいろな計算(各種軽減措置等)が行われて固定資産税が計算されると理解してよいでしょうか。
(2)ざくっと言えば、公示価格が、3年前の価格より5%アップ(ダウン)したとすれば、固定資産税も5%アップ(ダウン)すると考えてよいでしょうか。
※大きな変動があったとかいうような特殊事情はないとします。
質問日時:
2024/12/31 11:22:37
解決済み
解決日時:
2025/1/7 18:25:13
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/1/7 18:25:13
1について
7月のものは、公示価格ではなく相続税路線価です。(固定資産税路線価でもありません)
公示価格は1月1日時点のものを3月下旬発表になります。
なのでR5.1.1が基本となり、1月〜7月の半年の間に「下がった場合のみ」単価算出の際に下落修正をします。(固定資産税路線価自体が下がるのでは無く、計算過程に修正率を入れます。その為、路線価図と一緒に修正率表が公開されています)
2について
すごくざっくり言うならそうですが、固定資産税の計算は、「評価額」ではなく、「課税標準額」を使うので、実際にはそうならないことも多いです。
7月のものは、公示価格ではなく相続税路線価です。(固定資産税路線価でもありません)
公示価格は1月1日時点のものを3月下旬発表になります。
なのでR5.1.1が基本となり、1月〜7月の半年の間に「下がった場合のみ」単価算出の際に下落修正をします。(固定資産税路線価自体が下がるのでは無く、計算過程に修正率を入れます。その為、路線価図と一緒に修正率表が公開されています)
2について
すごくざっくり言うならそうですが、固定資産税の計算は、「評価額」ではなく、「課税標準額」を使うので、実際にはそうならないことも多いです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/1/7 18:25:13
ご回答ありがとうございました。
要は、R6年度の納税通知書は、R5年度の路線価(誰でも全国全地番の中身をネットで見られますね)がその関連上にあるのであって、R6年度の路線価は無関係であることを確認したかったのでした。
回答
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A
回答日時:
2025/1/1 05:35:16
・R6.1.1、公示価格は毎年1月1日時点での標準地における価格なのでは、、、
・本則課税されているのなら、そのとおり
・本則課税されているのなら、そのとおり
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