教えて!住まいの先生

Q 購入したい中古物件があり、不動産会社カチタスと半年程やり取りをしています。 その中の、契約破棄に伴う違約金について質問があり投稿いたします。

その物件は役所への申請無しに増築をしてしまった箇所があり、その部分を撤去し役所の登録通りに直さなければ売買が出来ないとのことで、工事自体は約2ヶ月で完了し売買可能な状態になるのは最短4ヶ月後と営業担当に説明をされました。

仮審査におよそ2ヶ月、仮審査通過の連絡を頂いた、その同月内に私側の要書類をカチタス側に提出しました。
しかし、カチタス側が提出すべき必要書類が準備出来ていないため本審査の申請が出来ていないと言われ、その後4ヶ月一向に話が進まない上、担当者から連絡もありません。

上記の状態で、現在一身上の都合により転職をする事になってしまい、ローン審査のやり直しをせねばならないため最早購入を断念したいのですが。

契約書の方には、契約破棄の場合に物件代金の10%をカチタス側が請求可能とされており、売買に至るまでの期限の方は明記されておりませんでした。

この様な場合カチタス側の都合により本審査を待たされている現状で、手付け金は戻らないとしても違約金は請求されてしまうのでしょうか。
質問日時: 2025/1/10 00:04:37 解決済み 解決日時: 2025/2/6 20:49:20
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/2/6 20:49:20
総合的な不動産会社に勤めています。

手付金を払ったとかあるので、契約済みと解釈しますが、本当に引き渡しの時期が記載されていないならカチタスは宅建業法37条違反です。
引き渡しの時期は必須記載事項ですから。

宅建業者が売主で、引き渡しの記載がなければ、そもそもの契約が無効です。(手付金も返ってくる)

ちなみに、無効でなくとも手付金放棄で違約金なしで契約解除もできます。
手付金解除期間は宅建業者が売主なら同じく宅建業法違反で無効になる内容ですから。

カチタスが加盟している全宅保証協会に相談してください。
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A 回答日時: 2025/1/10 02:09:41
売買契約は締結したのでしょうか?

契約していれば、違約金とかの話になります。
また契約書の中で、すべての期限が切られていると思います。
ローン特約の期間、手付解約の期間、違約解約の期間など。
またいついつまでに物件を引き渡す、とも明記されているはずです。

仮にペナルティが発生するとしてら、業者相手の売買なので、決済前日でも手付解約でOKです。

そもそも、ローン特約の期限がそこまで長いとも考えられないですけど…売買契約は締結していますか?
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